難病と診断されたけれど保険に加入できますか?

難病と診断されても保険に加入できる場合があります

難病とは、難病の患者に対する医療等に関する法律で「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう」と定義されています。
また、難病のうち「患者数が本邦において一定の人数に達しないこと・客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること」の要件を満たす疾患は指定難病とされ、国から医療費の助成を受けることができます。ただし医療費の助成が受けられるのは、病状が一定程度以上の場合に限られます。

厚生労働省「難病の方へ向けた医療費助成制度について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html

厚生労働省「指定難病一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html

このように難病は、「発症の原因が明らかでない・治療方法が確立していない・長期の療養を要する疾病」のため、診断されると通常の保険に加入することは難しくなります。
しかし、近年は保険商品の種類が増え、難病と診断されて治療中であっても保険に加入できるケースが増えてきました。

引受基準緩和型保険

難病と診断されて治療中であっても、一定の条件を満たせば引受基準緩和型保険と呼ばれる保険に加入できる場合があります。引受基準緩和型保険は通常タイプの保険に比べると引受基準が緩和されているため保険料は割増されていますが、難病が悪化した場合でも、保障を受けることができます。

引受基準緩和型保険の特徴

難病などの持病がある方や、過去に大病を経験した方でも加入しやすいのが、引受基準緩和型保険です。限定告知型保険とも呼ばれるこの保険は、一般的に次のような特徴があります。

  • 告知項目が3~6項目程度
  • 既往症も保障対象になる
  • 契約から1年以内は、受け取れる給付金や保険金が1/2になる場合がある
  • 保険料は、通常の保険より割増されている

※保険会社によって条件は異なります。

引受基準緩和型保険の告知項目

引受基準緩和型保険は、多くの保険会社で取扱っています。告知項目は保険会社や保険商品によって異なりますが、次のような内容が代表的です。

  1. 現在、入院中ではありませんか?
  2. 過去の一定期間内に、医師から入院・手術・検査などをすすめられていませんか?
  3. 過去の一定期間内に、病気やケガで入院や手術をしたことはありませんか?
  4. 過去の一定期間内に、所定の病気で医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことはありませんか?

※「過去の一定期間」「所定の病気」は保険会社や保険商品によって異なります。

まとめ

このように、難病と診断された方でも告知に該当しなければ引受基準緩和型保険に加入できる場合があります。
引受基準緩和型保険の特徴や告知内容は保険会社や保険商品によって異なりますので、ご検討の際はそれらを確認することが大切です。
ほけんの窓口では複数社の引受基準緩和型保険の商品を取扱っておりますので、ご検討の際はお気軽にご利用ください。