法人保険とは?法人保険に加入するメリット・デメリット

法人保険とは

法人保険とは、契約者・保険料負担者を法人とした生命保険の総称です。

保険金や給付金の受取人も法人になるケースが一般的で、法人(企業)を取り巻くリスクに備えるための保障を確保します。
中には個人向け保険商品の契約者を法人とする場合もあります。

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法人保険に加入する目的

法人保険(生命保険)に加入する目的のうち、代表的なものとして下記があげられます。

  • 経営者に万が一のことが起きた際の借入金返済の資金準備
  • 売上減少や取引先の倒産等、想定外の事態が発生した際に事業を継続するための資金準備
  • 役員勇退退職金等、経営者・役員の退職後の生活を守るための保障
  • 経営者・役員の死亡退職金や弔慰金の準備
  • 事業承継をスムーズに進めるための準備
  • 福利厚生の充実や従業員退職金準備等、従業員の働きがいと退職後の生活を守るための保障

法人保険で備えるリスク

法人保険で備える主なリスクとして、下記が考えられます。

借入金のリスク

借入金のリスク

事業の継続や拡大のため、銀行等より借入をしている場合は借入金対策が必要です。

経営者に万が一のことが起きたとき借入金が残ってしまうと、取引先、金融機関、従業員等に信用不安が広がり、次のようなリスクが顕在化する可能性があります。

  • 仕入れ先から現金決済を要求される
  • 取引先から取引条件変更を求められる
  • 金融機関から追加融資を受けられなくなる
  • 従業員が給与支払いに不安を抱いて、優秀な従業員が退職する

経営者に万が一のことが起きた際、後継者は先代に代わり借入金の返済義務を負います。生命保険を活用すると保険金を借入金返済資金に活用でき、万が一のときに借入金を残さない仕組みづくりが可能です。

連帯保証人のリスク

連帯保証人のリスク

経営者は法人の借入金に対して連帯保証(個人保証)を負うケースがほとんどです。

もし、借入金の返済前に連帯保証人である経営者が死亡した場合、連帯保証債務は法定相続分に従って「当然分割」されます。つまり、経営を承継しない相続人にも保証債務が承継されることになり、万が一、会社が破綻した場合には、相続人に借入金の返済義務が生じる可能性があります。

このような連帯保証債務の解消に法人保険が役立ちます。
経営者に万が一のことが起きた際に、会社が受け取った死亡保険金を借入金の返済に活用することで、連帯保証債務の解消が可能となります。

事業継続のリスク

事業継続のリスク

経営者が死亡したときに後継者が決まっている場合は、会社を続けるための資金(事業継続資金)が必要となります。事業継続資金とは、経営者の死亡による事業継続リスクをカバーするための資金のことです。

具体的には、一時的に落ち込む可能性がある売上高や利益の確保や、毎月かかる従業員給与や賃料、光熱費等の固定費をカバーするための資金です。このような準備金についても法人保険が活用できます。

経営者による法人への金銭貸し付けリスク

経営者による法人への金銭貸し付けリスク

経営者によっては、個人のお金を会社に貸し付けていることがあります。経営者が死亡した場合、その貸付金(債権)は相続財産となり、相続税の課税対象となります。もし相続人から、納税のため法人に対する貸付金返還請求があった場合、会社経営が困難になることがあります。

法人保険に加入することで、死亡の場合は死亡保険金、勇退の場合は満期保険金または解約返戻金で、経営者個人が法人に貸し付けている資金について、法人が返済できるように準備ができます。

役員退職金支払いによるリスク

役員退職金支払いによるリスク

経営者や役員の勇退退職金の支払いを行った場合、役員退職金は「特別損失」に計上されるため、本業の収益を圧迫し、赤字に転落することもあります。

勇退退職金を法人保険で準備することで、万が一の時は、死亡保険金を死亡退職金の財源として活用することができます。勇退の時は、満期保険金または解約返戻金を勇退退職金の財源として活用することができます。

また、勇退退職金を満期保険金や解約返戻金から充当した場合、役員退職金の財源を現金で準備でき、さらに益金計上額もあるので、企業財務への影響を抑えることもできます。

定期保険の解約返戻金受取時の例

定期保険を解約し、解約返戻金として4,000万円を受取った際の前払い保険料(資産計上分)が3,000万円の場合、
「雑収入」として、1,000万円が益金計上されます。

  • ※必ずしもあてはまらないケースもあります。

事業承継・相続のリスク

事業承継・相続のリスク

事業承継においては、後継者への経営権の集中、役員退職金の準備、相続税の納税資金準備、遺産分割対策等さまざまな課題があります。

特に後継者に自社株を集中させるためには、自社株の評価額を確認し、適切な対策をすることが必要です。また、相続税の納税資金や、遺産分割等で後継者やその他の相続人に不満が残らないための資金対策が必要です。

経営者を対象とした法人保険は、被保険者である経営者に万が一のことがあり、相続が発生した際に保険金が支払われますので、突然の事業承継時における様々なリスクに備えることができます。

詳しくは、法人のリスクを一目で確認できる「法人を取り巻く様々なリスクへの備え」をご確認ください。

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代表的な法人保険商品

事業保障対策(借入金、事業継続資金)

定期保険

契約形態

  • 契約者:法人
  • 被保険者:経営者・役員
  • 保険金受取人:法人

経営者に万が一のことが起きた場合の保障に的を絞った保険です。
一般的に終身保険より割安な保険料で、必要な期間や必要な保障を選ぶことができます。

  • ※期間や保障は保険会社により異なります。保険料は契約年齢、性別、保険金額等によって異なりますので「設計書」にてご確認ください。定期保険は死亡保障主体の保険ですので、多くの場合、解約返戻金はごくわずかであり、まったくないこともあります。

収入保障保険

契約形態

  • 契約者:法人
  • 被保険者:経営者・役員
  • 保険金受取人:法人

保険金の受取総額は、契約期間の経過に伴って逓減していきます。借入金や事業承継対策等、経過期間によって逓減する企業のリスクに合わせて、合理的な保障を準備することができます。

  • ※期間や保障は保険会社により異なります。保険料は契約年齢、性別、保険金額等によって異なりますので「設計書」にてご確認ください。収入保障保険は死亡保障主体の保険ですので、多くの場合、解約返戻金はごくわずかであり、まったくないこともあります。

役員退職金対策

長期平準定期保険

契約形態

  • 契約者:法人
  • 被保険者:経営者・役員
  • 保険金受取人:法人

経営者に万が一のことが起きた場合の保障と、勇退時の退職金の財源を準備できる長期の定期保険です。

  • ※期間や保障は保険会社により異なります。保険料は契約年齢、性別、保険金額等によって異なりますので「設計書」にてご確認ください。
  • ※解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額より少ない金額となり、特に契約後短期間で解約したときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
  • ※解約返戻金は保険金の満了が近づくにつれ次第に減少し、満了時にはなくなります。

逓増定期保険

契約形態

  • 契約者:法人
  • 被保険者:経営者・役員
  • 保険金受取人:法人

一定の保険料で保障が逓増する保険です。経営者の死亡退職金や弔慰金、勇退時の退職金の財源を準備するのに有効です。

  • ※期間や保障は保険会社により異なります。保険料は契約年齢、性別、保険金額等によって異なりますので「設計書」にてご確認ください。
  • ※解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額より少ない金額となり、特に契約後短期間で解約したときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
  • ※解約返戻金は保険金の満了が近づくにつれ次第に減少し、満了時にはなくなります。

事業承継・相続対策

長期平準定期保険

契約形態

  • 契約者:法人
  • 被保険者:経営者・役員
  • 保険金受取人:法人

経営者勇退後の事業承継、相続対策資金として活用できる長期の定期保険です。

  • ※期間や保障は保険会社により異なります。保険料は契約年齢、性別、保険金額等によって異なりますので「設計書」にてご確認ください。
  • ※解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額より少ない金額となり、特に契約後短期間で解約したときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
  • ※解約返戻金は保険金の満了が近づくにつれ次第に減少し、満了時にはなくなります。

終身保険

契約形態

  • 契約者:法人
  • 被保険者:経営者・役員
  • 保険金受取人:法人

経営者に万が一のことが起きた場合の保障が一生涯続く保険です。事業承継や相続対策として、また役員退職金対策にも有効です。

  • ※解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額より少ない金額となり、特に契約後短期間で解約したときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。

従業員の退職金対策

養老保険

契約形態

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員従業員の全員(注)
  • 死亡保険金受取人:役員従業員の遺族
  • 満期保険金受取人:法人

役員・従業員に万が一のことが起きた場合の保障を準備しながら、会社の資金づくりが計画的にできるプランです。

  • ※保険料は契約年齢、性別、保険金額等によって異なりますので「設計書」にてご確認ください。
  • ※解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額より少ない金額となり、特に契約後短期間で解約したときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
  • (注)養老保険の福利厚生プランを使い従業員の退職金の確保を目的とする場合、普遍的加入が求められます。

養老保険を用いた中小企業の福利厚生プラン(普遍的加入)についてはこちらをご確認ください。

確定拠出年金

あらかじめ定めた金額を毎月掛金として会社が支払い、掛金は全額損金に算入できます。掛金額は定額・給与比例・資格別等、柔軟に設定できます。会社が支払った掛金(年金原資)は従業員ごとに個別に管理されます。従業員自身があらかじめ提示された運用商品の中から自由に運用商品を選んで運用できるため、将来の受給額は従業員ごとに異なります。

  • ※確定拠出年金は、保険商品ではなく、法律で定められた年金制度です。

従業員の遺族への弔慰金対策

総合福祉団体定期保険

契約形態

  • 契約者:法人
  • 被保険者:経営者・役員、従業員
  • 保険金受取人:被保険者の遺族または法人

役員や従業員の遺族生活保障を目的とし、法人の定める福利厚生規程(弔慰金・死亡退職金規程等)の円滑な運営のために加入する保険期間1年の団体保険です。

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法人保険に加入するメリット・デメリット

死亡保障

契約形態

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員、従業員
  • 保険金受取人:法人
メリット デメリット
  • 万が一のことが起きたときの借入金や当面の運転資金などの備えができる
  • 貯蓄性のある保険の場合、死亡保険金を死亡退職金に、満期保険金または解約返戻金を勇退退職金の財源にできる
  • 死亡退職金は生命保険とは別枠で、相続税の非課税枠「500万×法定相続人の数」が適用される
  • 保険料の一部もしくは全額を損金算入できる
  • 死亡保険金の受取人が法人になるため、死亡退職金規程等が整備されていないと、死亡保険金を死亡退職金として遺族に支払うことが困難になることがある
  • 役員退職金等の支払いに際して、株主総会等でも承認が必要になる(株式保有率100%のオーナー経営者であれば不要)
  • 死亡退職金等の適正額がある
  • ※法人保険の税務、経理処理についてはこちらもご確認ください。

死亡退職金規程のポイント

死亡退職金の規程がない場合や受取人の指定がない場合、相続人全員の協議で受給者を決める必要に迫られるため、受取人を指定した死亡退職金規程などを作成しておくことがポイントです。

また、法人に十分な資金がない場合、退職金規程どおりに支払うことができなくなるため、資金の準備が必要です。また、退職金支給に伴う特別損失発生についても配慮が必要です。

医療・がん・就業不能保障

契約形態

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員、従業員
  • 保険金(給付金)受取人:法人
メリット デメリット
  • 役員・従業員が入院等で休業した場合の売上減少に対する備えや、見舞金の財源確保ができる
  • 契約者を個人に名義変更することで、勇退後も保障を継続することができる
  • 保険料の一部もしくは全部を損金算入できる
  • 入院給付金等の受取人が法人のため、個人の治療費や就業不能時の収入減少に対する備えには適さない
  • 被保険者が法人から見舞金等を受け取る際、社会通念上相当な額は非課税、相当な額を超える金額は給与所得となる
  • ※医療・がん保険等の経理処理についてはこちらもご確認ください。

法人保険商品は、経営者・役員などの被保険者に万が一のことが起きた場合、保険金等を財源として活用するための「保障」を目的とするものです。「支払保険料」を損金算入しても、「保険金」や「解約返戻金」等は益金に参入されます。課税のタイミングが変わる課税の繰延べに過ぎず、原則、節税効果はありません。

法人保険と個人保険の保障のバランスについて

法人保険と個人保険の保障のバランスについて

法人保険で事業保障や役員退職金準備、事業承継対策を目的とした保障を確保し、個人保険で病気やケガへの備え、お子さまの教育資金等を目的とした保障を確保されるとよいでしょう。

また、経営者にとっては、法人契約と個人契約はそれぞれ深い相関関係にあります。

例えば、経営者が個人保険で検討する老後の生活資金や遺族の生活資金の備えは、法人での役員退職金(勇退退職金あるいは死亡退職金)と関係性があり、それぞれのバランスを慎重に考える必要があります。

法人保険と個人保険の保障のバランスについてはこちらもご確認ください。

よくあるご質問

株式会社以外でも「法人契約」は可能ですか。
会社法上の法人、社団法人、NPO法人等でもご契約可能です。
屋号のある個人事業主ですが、「法人契約」が可能ですか。
個人事業主の方は「個人契約」となります。経理処理についても異なりますのでご注意ください。
法人で保険を準備すれば、個人では保険は不要ですか。
いいえ、経営者等の個人が会社から受け取る金額には制約があります。
個人として慎重に必要な金額を算出するなど、個人契約とのバランスが重要です。
詳細はこちらをご確認ください。
どれぐらいの保険金額が妥当ですか。
保険に求める目的により異なりますが、事業継続のために必要な金額とお考え下さい。

まとめ

まとめ

私たちが生活していく中で様々なリスクがありますが、法人(企業)には個人以上に多くのリスクがあります。

法人(企業)の半数以上は中小企業であり、企業経営の多くを経営者に頼るところが大きく、経営者にリスクが集中している場合があります。そのような場合に、法人保険が役立ちます。

ほけんの窓口では、法人保険選びのポイントのご提供、法人保険の比較検討等、申込み・加入後のサポートまで一貫してお受けすることが可能です。
法人保険をご検討の際は、是非ほけんの窓口をご利用ください。

  • ※上記の税務の取扱い等については、2022年11月現在の税制・関係法令等に基づき記載しています。
    今後、税務の取扱い等が変わる場合もありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
    個別の税務の取扱いについては、(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。

更新日:2023年2月14日

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