法人保険向け生命保険の活用例

死亡保険金を事業保障資金等の財源として活用できる

死亡保険金を事業保障資金や死亡退職金・弔慰金、事業承継資金等の財源として活用することで、万が一の時の会社の資金不足や遺族・後継者に対する資金確保に備えることができます。

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万が一のときの必要資金

① 事業保障資金の財源

事業保障資金の財源

経営者に万が一のことがあった際には、企業の信用力が一時的に低下する恐れがあります。 その結果、以下に対する準備として流動性のある資金確保が必要です。

  • 取引金融機関との金利条件や手形取引の条件が厳しくなる。
  • 運転資金の新規借入が難しくなったり、保証人の追加を求められる。
  • 経営者が連帯保証していた借入金の一括返済を求められる。

死亡保険金を法人の流動資金とすることで、一時的な資金需要に対する事業保障として活用することができ、円滑な事業運営を行うことができます。

② 死亡退職金・弔慰金の財源

残された遺族の生活資金を確保するために、死亡退職金や弔慰金の支給財源の準備が必要です。

一方で、会社が遺族に支給した死亡退職慰労金・弔慰金等が不相当に高額な場合は、法人税法上、損金として算入することができません。適切な退職金準備のために「死亡退職慰労金・弔慰金等の金額設定の目安(功績倍率方式)」や同業種、同規模他社の支給状況等を目安にして、経営者・役員の死亡退職慰労金等の金額を設定し規定化しておくことをお勧めします。

≪法人税法上で損金として認められる死亡退職慰労金等の金額設定の目安≫

1. 役員死亡退職慰労金
税務上適正な最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率

2. 弔慰金
業務上死亡の場合:税務上適正な最終報酬月額 × 36ヶ月
業務外死亡の場合:税務上適正な最終報酬月額 × 6ヶ月

③ 事業承継資金の財源

オーナー経営者の相続が発生した際、会社経営における議決権者を分散させないために、後継者(相続人)が経営者の所有していた自社株式と事業用資産を相続し、その他の相続人は自社株式・事業用資産以外の財産を相続することが望ましいです。

相続人の間での相続財産に不公平が生じる可能性もあり、遺産分割調整が困難となる場合があります。また、自社株式の相続税評価額が高くなっている場合、後継者に多額の相続税負担が生じることもあります。

後継者の相続財産で自社株式の相続割合が多い場合、納税資金の調達に困ることがあります。この場合、相続した自社株式を会社で買取ることで、納税資金を確保することができます。円滑な事業承継のためにも、会社として買取り資金の財源準備があれば安心です。

法人保険における解約返戻金の活用例

解約返戻金を資金需要の原資として活用できる

解約返戻金を資金需要の原資

資産形成効果がある生命保険は、解約返戻金を会社経営における資金需要の原資として活用することが可能です。

解約返戻金を活用して「現金」と「利益(益金)」の2つを同時に確保することができます。 解約返戻金を「現金」で受取り、またその受取り時には、解約返戻金と資産計上額の差額が「益金」計上となります。

例えば経営者や役員の退職時には、退職慰労金支払時の経理処理で生じる退職給与に対し、解約返戻金受取り時の経理処理で生じる益金を充当することで、企業財務に大きな影響を及ぼさずに、退職慰労金を支払うことができます。

また、業績不振による資金繰りの悪化に対する緊急運転資金とすることや、業績拡大・発展成長のための設備投資資金などに充てることも可能です。

払済保険への変更制度が利用できる

保険料の払込み途中に、将来にわたって継続した払込みが困難になってきた場合には、所定の条件を満たしていれば、変更時の解約返戻金をもとに払済保険に変更できます。変更後は保険料を負担することなく、変更後の保障を継続することができます。

  • ※払済保険への変更手続き時には、所定の経理処理が必要になります。
  • ※払済保険への変更については、保険会社により取扱い可否も含め異なります。

契約者貸付制度が利用できる

所定の条件を満たしていれば、各社所定の解約返戻金の範囲内で契約者に対する貸付制度が利用できます。保険会社所定の貸付利息は発生しますが、急な資金確保が必要なとき等、一時的な資金ニーズにも対応することができます。

  • ※契約者貸付制度については、保険会社により取扱い可否も含め異なります。

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