生命保険を活用した事業承継・相続対策

生命保険を活用した事業承継・相続対策

中小企業(オーナー企業)の大きな課題の一つである「事業承継・相続対策」は、中長期にわたっての準備が必要になります。

事業承継においては、現経営者への退職金の支払い、現経営者から後継者への自社株の移転に伴う納税、会社での自社株の買取りなど、さまざまな場面で多額の資金が必要になることが見込まれます。

その資金を調達するためにはどのような対策を講じておくべきでしょうか?その対策として生命保険が有効になります。

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円滑な事業承継をするための課題

円滑な事業承継をするための課題

後継者を選び、現経営者から後継者に自社株をはじめとする事業用資産を確実に移行させることが重要課題になります。移行するためには、生前贈与、売買、相続などの手段が考えられますが、いずれの手段であっても多額の税金が発生することが見込まれ、納税資金の準備が必要になります。

また、後継者に資産が集中することになるため、他の相続人との相続争いを避けることも重要です。

納税準備のために生命保険を活用

納税準備のために生命保険を活用

相続税の納税準備には、死亡保険金を受け取れる生命保険が有効です。法人契約の場合には、法人が死亡保険金を受け取り、法人から遺族に死亡退職慰労金を支払い、それを納税の財源とすることができます。死亡退職慰労金を受け取った場合、相続税の計算上、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

現経営者が勇退した場合には、生命保険を解約し、解約返戻金を元に勇退退職慰労金を支払います。相続人に退職金(現金)を将来相続させることにより、相続税の納税資金に充てることができます。

また、退職金を支払うことは、自社株の評価を引き下げる効果もあります。非上場株式の株価は「配当」「利益」「純資産額」の3つの要素により計算されます。

退職金の支払いは、損金計上されるため「利益」を圧縮し、現金が外部に出ていくため「純資産額」が圧縮され、その結果として株価の引き下げにつながります。退職金を支払うタイミングで後継者に自社株を渡すことによって、税金の負担を抑える効果があります。

自社株の買取りで納税資金を確保

後継者(=相続人)が支払うべき相続税が多額になってしまった場合、後継者の納税資金を確保するために、後継者が相続した会社の株式を会社が買い取るという方法もあります。買い取る代金を会社から後継者に現金で支払えば、後継者はその現金を納税に充てることができます。会社での自社株の買取資金は生命保険でも準備することができます。

ただし、会社はいくらでも自社株を買い取れるというわけではありません。債権者保護の観点から、財源規制があります。自社株は、買取時における分配可能額の範囲でのみ買取りが可能となります。

分配可能額の算定は非常にややこしいですが、複雑な取引がない中小企業の多くは、下記の算式で計算することができます。

分配可能額=その他資本剰余金+その他利益剰余金-自己株式帳簿価額

ただし、純資産額が300万円を下回る場合には自社株を買い取ることができません。

分配可能額の計算

分配可能額の計算

会社に自社株を買い取ってもらうと、売却益に対し、株式等の譲渡所得として後継者に所得税と住民税がかかります。また、後継者へ支払う金額に利益の配当とみなされる(みなし配当)部分がある場合には、配当所得として所得税と住民税がかかります。ただし、相続により取得した自社株を相続開始時から3年10ヶ月以内に発行会社に売った場合、みなし配当課税の適用はなく、すべて譲渡所得として取り扱われます。

また、相続税を納付している場合、譲渡所得の計算上、納付した相続税の一部を取得費に加算する特例があります。

経営者の個人契約による生命保険で相続争いを回避

経営者の個人契約による生命保険で相続争いを回避

経営者の財産の大半が事業に関連するものであり後継者が受け継ぐしかない場合、相続で後継者に財産が集中することにより、他の相続人との相続争いが起こることが考えられます。遺産分割の話し合いがもつれれば、会社の運営にも支障をきたしかねません。

この相続争いを避けるため、後継者が事業用財産を相続するとともに、他の相続人へ代償金として現金を支払う方法があります。

また2018年の民法改正により、遺言書により事業用財産を後継者に遺した結果、他の相続人の遺留分を侵害した場合には、後継者に対し遺留分侵害額に相当する請求は金銭によって支払うものと規定されました。

この代償金や遺留分侵害額に対する金銭支払請求の財源として、生命保険が有効です。
経営者を契約者・被保険者、後継者を受取人とする生命保険を締結し、経営者が亡くなった時に後継者が死亡保険金を取得します。それを他の相続人に代償金または遺留分侵害額請求に対する金銭として渡すことにより、相続争いを回避することができます。

まとめ

現経営者から後継者へ財産を移転するにあたっては、多額の税金が発生することが予想されます。また、他の相続人との相続争いを避けることは、事業承継を行うにあたり必要不可欠です。円滑な事業承継のためには資金が必要であり、その財源確保には計画的な対策が重要です。後継者の育成と同様に資金準備も行いましょう。

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