地震保険料控除でいくら戻ってくる?
条件や手続きをわかりやすく解説
条件や手続きをわかりやすく解説

「地震保険に入っていれば税負担の軽減になるって本当?」「地震保険料控除ってどう申請するの?」と疑問に思う人も少なくありません。
地震保険に加入して保険料を払込んでいる場合、一定額を所得から差し引く地震保険料控除が適用されます。地震保険料控除を受けられれば、税金を計算するベースとなる課税所得金額が少なくなり、所得税や住民税の負担を軽減することが可能です。ただし、控除を受けるための条件・手続き方法について正しく理解しておく必要があります。
ここでは、地震保険料控除の条件や控除額、地震保険料控除を受けるために必要な手続きの他、所得控除における地震保険と火災保険の違いについても解説します。
この記事のポイント
- 地震保険に加入して保険料を払込むと、地震保険料控除が適用され、税負担を軽減できる
- 火災保険の保険料は所得控除の対象にならない
- 地震保険料控除の控除額は、1年間に払込んだ保険料の額に応じて決まる
- 地震保険料控除を受けるには、年末調整または確定申告での手続きが必要
地震保険料控除とは、地震保険の保険料の一部を所得から差し引ける制度
地震保険料控除とは、地震保険に加入し保険料を払込んだ場合に、その金額の一部を所得から差し引くことができる所得控除制度です。所得控除とは、課税対象となる課税所得金額を減らすことで、結果的に納める税金を軽減できる仕組みです。
この制度は、個人が地震による損害に備えることを促進する目的で設けられており、所得税では、払込んだ地震保険料に応じて最大で5万円までの所得控除が適用されます。地震保険料控除を受けるためには、確定申告や年末調整での手続きが必要です。
地震保険料控除の対象
地震保険に加入し、保険料を払込んだ場合、その保険料は地震保険料控除の対象となります。
地震保険とは、地震等(地震・噴火またはこれらによる津波)を原因とする、建物や家財の損害を補償する保険です。地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険であるため、どの保険会社で加入しても、補償内容や保険料は同じです。
なお、地震保険は単独での加入はできず、必ず火災保険とセットで加入する必要があります。
地震保険については、以下の記事をご覧ください。
地震保険は入るべき?必要性や補償内容、検討のポイントについて解説
火災保険は所得控除の対象にならない
地震保険は火災保険とセットで加入する保険ですが、所得控除の対象となるのは地震保険の保険料のみです。火災保険の保険料は、原則として所得控除の対象にはなりません。
以前は「損害保険料控除」という制度があり、火災保険料も年末調整や確定申告で申請すれば、控除を受けられました。しかし、2006年の税制改正により損害保険料控除は廃止され、現在は適用対象外となっています。
ただし、以下の要件をすべて満たす長期の火災保険(旧長期損害保険)の保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象になることがあります。
<地震保険料控除の対象になる旧長期損害保険の要件>
- 2006年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が2007年1月1日以後のものは除く)
- 満期返戻金等があり、保険期間または共済期間が10年以上の契約
- 2007年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
火災保険の保険料控除については、以下の記事をご覧ください。
火災保険と地震保険は年末調整や確定申告で保険料控除を受けられる?
地震保険料控除を受けられる条件
地震保険料控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な条件は以下のとおりです。
<地震保険料控除を受けるための主な条件>
- 納税者本人が契約者であること
- 自分または生計を一にする配偶者・親族が所有し、常に居住する建物または家財が対象であること
- 地震保険料を実際に払込んでいること
地震保険料控除を受けるためには、納税者本人が契約者である必要があります。契約者が配偶者や家族名義の地震保険は控除の対象にはなりません。
また、対象となるのは、契約者本人、または生計を共にする配偶者や親族が所有し、常に居住する住宅や家財にかけた地震保険です。別荘や空き家、店舗・事務所等の事業用物件、あるいは賃貸用のアパート等、契約者が実際に居住していない物件は対象外となります。
さらに、保険料が未納であったり、口座引き落としが完了していなかったりする場合も控除対象にはなりません。確実に払込みが完了していることを確認しましょう。
地震保険料の控除額
地震保険料控除の控除額は、その年の1月1日~12月31日の間に払込んだ地震保険の保険料の額に応じて決まります。所得税と住民税のそれぞれの控除額は、以下のとおりです。
■地震保険料の控除額
年間払込地震保険料の合計 | 控除額 | |
---|---|---|
所得税 | 5万円以下 | 地震保険料の金額 |
5万円超 | 一律5万円 | |
住民税 | 5万円以下 | 地震保険料の1/2 |
5万円超 | 一律2万5,000円 |
地震保険料控除を受けるための手続き方法
地震保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告による手続きが必要です。地震保険の保険料を払込んでいても、自動的に控除が適用されるわけではないため注意しましょう。
会社員等の給与所得者は、勤務先で行われる年末調整で申告をします。一方、自営業者やフリーランス等の場合は、確定申告で手続きが必要です。また、会社員でも、年末調整に間に合わなかった場合や、申請を忘れた場合は、自分で確定申告を行えば地震保険料控除を適用できます。
具体的な手続き方法は、以下のとおりです。
年末調整での手続き(会社員等の給与所得者の場合)
会社に勤めている人が地震保険料控除を受けるには、年末調整の際に以下の書類を勤務先へ提出する必要があります。
<提出書類>
- 地震保険料控除証明書
- 給与所得者の保険料控除申告書
地震保険料控除証明書は、通常、10月以降に保険会社から送られてきます。万が一紛失しても、保険会社に連絡すれば再発行が可能です。なお、提出期限は勤務先によって異なるため、早めに確認しておきましょう。
確定申告での手続き(自営業者・フリーランス等の場合)
自営業者やフリーランス等の人が地震保険料控除を受けるには、確定申告を通して手続きを行います。以下の書類を準備し、所轄の税務署に提出するか、e-Tax(電子申告)を利用します。
<提出書類>
- 確定申告書
- 地震保険料控除証明書
確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日(土日・祝日の場合は翌平日)です。この期間中に申請すれば、地震保険料控除が適用されます。
e-Taxを利用する場合、地震保険料控除証明書の提出は不要ですが、確定申告の期限から5年間の保存義務があるため注意してください。
なお、保険料控除証明書を電子データ(電子的控除証明書)で取得したい場合は、日本損害保険協会の「保険料控除証明書発行サービス」からダウンロードすることも可能です。
地震保険料控除の手続きは忘れずに行おう
地震保険の保険料は、地震保険料控除の対象となります。地震保険料控除が適用されると、所得税や住民税の負担を軽減できます。
地震保険は単独での加入ができず、火災保険とセットで加入しなければなりません。「火災保険にしか加入していない」という場合は、保険期間の途中からでも地震保険の加入が可能です。地震保険に加入したら、年末調整や確定申告で忘れずに地震保険料控除の手続きをしましょう。
地震保険や地震保険料控除について疑問がある場合は、保険の専門家への相談がおすすめです。「ほけんの窓口」では、保険に関する質問や見積もり等が、何度でも無料で相談できます。地震保険について検討したい場合や地震保険料控除について不明点がある場合は、ぜひ「ほけんの窓口」へご相談ください。
- ※特約の名称や補償内容は保険会社ごとに異なります。
- ※当ページでは地震保険・火災保険に関する一般的な内容を記載しています。個別の保険商品等の詳細については保険会社及び取扱代理店までお問い合わせください。
(2025年6月承認)B25-200477
地震保険料控除についてよくある質問
地震保険料控除について、よく聞かれる疑問をまとめました。それぞれの質問について解説していますので、参考にしてください。
- 地震保険料控除とはどのような制度ですか?
- 地震保険料控除は所得控除の一種で、1年間に払込んだ地震保険の保険料に応じて、一定の金額を所得から差し引ける制度です。地震保険料控除を適用すると、税金の計算の基になる課税所得金額が少なくなり、所得税や住民税の負担を軽減することができます。
- 火災保険も所得控除の対象になりますか?
- 火災保険の保険料は、所得控除の対象にはなりません。地震保険は火災保険とセットで加入しますが、所得控除の対象になるのは地震保険の保険料のみです。ただし、一定の要件を満たす長期の火災保険(旧長期損害保険)については、所得控除(地震保険料控除)の対象とすることができます。
- 地震保険料控除の適用条件はありますか?
- 地震保険料控除の適用条件は、契約者本人が地震保険料を払込み、その保険が自分または生計を一にする配偶者・親族が所有し、常に居住する建物または家財に対するものであることです。建物は実際に居住していることが条件です。別荘や空き家、店舗、事務所、オーナーとして所有する賃貸アパート等は対象外となります。
- 地震保険料控除を受けるためには、どのような手続きが必要ですか?
- 地震保険料控除を受けるためには、会社員等の給与所得者は年末調整、自営業者やフリーランス等は確定申告での手続きが必要です。会社員でも年末調整に間に合わなかった場合や、申請を忘れた場合は、自分で確定申告をすれば地震保険料控除を受けられます。
いずれの場合も、保険会社から発行された地震保険料控除証明書を用意した上で、申告書に必要事項を記載して提出します。提出先は、年末調整の場合は勤務先、確定申告の場合は所轄の税務署です。
監修者プロフィール
原 絢子
日本FP協会 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
自分で保険の見直しを行ったのをきっかけに、お金の知識を身につけることの大切さを実感し、ファイナンシャル・プランナーとして活動を始める。モットーは「自分のお金を他人任せにしない」。一人でも多くの人がお金を味方につけて、自分の思い描く人生を歩んでほしいと、マネーリテラシーの重要性を精力的に発信している。FPサテライト株式会社所属FP。

