自賠責保険とは?加入義務や補償内容、範囲等について簡単に解説

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バイクや原動機付自転車を含む自動車を所有する際、自賠責保険に加入しなければ運転することはできません。ただ、自賠責保険の存在は知っていても、その補償範囲や加入方法等について正しく把握していない人も多いのではないでしょうか。

ここでは、自賠責保険と自動車保険(任意保険)の違い、自賠責保険の補償範囲や保険料、加入方法等について解説します。

自賠責保険は加入が義務付けられている保険

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって、バイクや原動機付自転車、特定小型原動機付自転車を含むすべての自動車の所有者に加入が義務付けられている保険です。損害保険会社が扱っているものを自賠責保険、共済組合が扱っているものを自賠責共済と呼びますが、内容は変わりません。また、加入義務があることから「強制保険」とも呼ばれています。

自賠責保険に加入していなければ、これらの自動車を運転することはできません。自賠責保険に未加入、または期限切れで公道を走行すると法律違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。さらに、違反点数6点および6か月の範囲内での免許停止処分、いわゆる一発免停となります。また、自動車に乗る時には、必ず自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証明書)を携帯しなければなりません。たとえ自賠責保険に加入していても、自賠責保険証明書を所持せずに自動車を運転すると、30万円以下の罰金となります。

自賠責保険と自動車保険(任意保険)の違い

自動車の保険は、自動車の利用によって発生する損害に備える保険です。自動車の保険は、自賠責保険と任意で加入する保険の2種類に分けられます。

自賠責保険と自動車保険(任意保険)の大きな違いは、法的な加入義務の有無です。自賠責保険は、前述したように、法律によって該当するすべての自動車の所有者に加入が義務付けられています。そのため、自賠責保険の加入手続きは、車の購入や車検時等に行うことがほとんどです。

一方、自動車保険(任意保険)は、自動車の所有者や運転者が任意で加入する保険です。多くの保険会社で、任意保険のことを自動車保険と紹介しているため、自動車保険というと任意保険の印象が強いかもしれません。この記事では名称による混乱を避けるために、加入義務のある保険を自賠責保険、任意で加入する保険を自動車保険(任意保険)と区別して説明していきます。

また、自賠責保険と自動車保険(任意保険)は補償範囲が異なります。自賠責保険の目的は自動車事故の被害者救済であり、補償範囲は対人事故の損害賠償のみです。それに対して自動車保険(任意保険)には、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、車両保険等さまざまな補償内容があり、それらを組み合わせて自賠責保険ではカバーできない幅広いリスクに備えることが可能です。

自賠責保険の補償範囲

自賠責保険で保険金が支払われるのは、他人を死傷させた場合の人身事故への損害賠償に限られます。運転者や運行供用者は補償対象外です。また、物損事故は対象になりません。

さらに、自賠責保険では、下記のように、被害者1人あたりの支払限度額が定められています。1件の事故で複数の被害者がいる場合は、被害者1人ごとに下記の支払限度額が設定されます。

■自賠責保険の支払限度額

損害の内容支払限度額
死亡による損害3,000万円
後遺障害による損害後遺障害の程度に応じた等級により75万~4,000万円※
傷害による損害120万円

※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害をのこして介護が必要な場合
常時介護:4,000万円(第1級)、随時介護:3,000万円(第2級)
※上記以外の後遺障害:75万円(第14級)~3,000万円(第1級)

自賠責保険では交通事故の賠償をカバーできない可能性も

自賠責保険に加入していれば、法的義務は果たしたことになるため、自賠責保険に追加して自動車保険(任意保険)に入る必要があるのか疑問に感じる人もいるかもしれません。しかし、交通事故を起こすと、自賠責保険だけではカバーしきれない損害が発生するケースがあります。

例えば、人身事故によって相手に損害を与えた場合、高額な賠償が発生する可能性があります。回復が見込まれるケガによる損害であっても、治療費や入院費、休業補償、慰謝料等、被害者に支払う損害賠償金は高額になってしまうこともあるでしょう。さらに、相手が死亡してしまったり、重度の後遺障害がのこったりすると、損害賠償金が数億円規模になることもあります。自賠責保険には支払われる保険金に限度額が定められているので、支払限度額を超える高額賠償が発生した場合、自動車保険(任意保険)に加入していなければ、加害者が自分で差額を負担するしかありません。

また、自賠責保険は被害者保護を目的としているため、物損事故や自分の自動車の破損、運転者自身や同乗者のケガ等への補償は受けられません。しかし、交通事故を起こすと自分の自動車も損傷するでしょうし、自分や同乗者がケガをする可能性もあります。また事故によって、第三者の家や塀を壊したり、営業中の店舗を損壊し、休業させてしまったりした場合は、多額の賠償金を支払う必要があるでしょう。このような、自賠責保険ではカバーできないリスクに備えるためには、自動車保険(任意保険)への加入を検討する必要があるのです。

自賠責保険の保険料

自賠責保険の保険料は、損害保険料率算出機構が算出する基準料率を基に設定されています。自賠責保険は被害者の救済を目的とした社会保障的な性格を持つことから、保険料に保険会社等の利潤は含まれていません。また、離島等の一部地域を除き、どこで加入しても保険料は同じです。

基準料率は、社会環境の変化等リスクの実態を踏まえて毎年度チェックされ、必要に応じて改定が行われます。保険期間の開始が2023年4月1日以降の自賠責保険の保険料は、下記のとおりです。

■自賠責保険の保険料

12か月契約24か月契約36か月契約
自家用乗用自動車11,500円17,650円23,690円
軽自動車(検査対象車)11,440円17,540円23,520円
小型二輪自動車7,010円8,760円10,490円
原動機付自転車6,910円8,560円10,170円
  • 離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する基準料率

自賠責保険に加入できる場所

自賠責保険は、保険会社の店舗や一部の保険代理店、共済組合、自動車・バイク販売店、自動車整備工場、ガソリンスタンド、運輸支局(陸運局)等、さまざまな場所で加入することができます。一般的には、自動車の購入や車検の時に、併せて自賠責保険に加入することが多いでしょう。なお、250cc以下のバイクや原動機付自転車であれば、コンビニでも自賠責保険に加入可能です。

電動キックボードも自賠責保険への加入が必須

レンタルサービスの充実等によって、目にする機会が増えた電動キックボードも、自動車やバイクと同様に、自賠責保険への加入が必須です。2023年7月の改正道路交通法で、電動キックボードの交通方法等に関する新たな規定が施行されました。これによって、特定小型原動機付自転車の基準を満たす電動キックボード等については、16歳以上であれば免許不要、ヘルメットの着用は努力義務との条件で、運転できるようになりました。

しかし、法改正によって免許不要で電動キックボードに乗れることになっても、自賠責保険の加入義務に変わりはありません。2024年3月末までは、電動キックボードの自賠責保険の保険料は原動機付自転車と同じですが、2024年4月以降は基準を満たす電動キックボード等の場合に特定小型原動機付自転車として新しい保険料が適用される予定です。また、新しく設定された特定小型原動機付自転車の自賠責保険料が、原動機付自転車の保険料より安くなる場合は、契約者が申請すれば差額が返還される可能性があります。

自賠責保険の保険金は被害者が請求できる

一般的に保険金の請求は事故を起こしてしまった加害者が行いますが、自賠責保険では被害者からの請求も可能です。自賠責保険では、加害者が被害者に損害賠償金を支払ってから保険会社等に保険金を請求する加害者請求に加え、被害者が加害者の加入している損害保険会社に直接保険金を請求できる被害者請求が認められています。

事故によって損害を受けた時、加害者に賠償金を払う資金力がなかったり、自動車保険(任意保険)を契約している保険会社との話し合いが難航したりした場合等は、被害者は賠償金を受取ることができません。被害者請求は、そのような場合に被害者を保護するための制度です。被害者請求を行う際には、状況に応じて支払請求書や交通事故証明書(人身事故)、事故発生状況報告書、医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)等さまざまな書類が必要です。

さらに、自賠責保険には、総損害額の確定前に保険金の前払いを請求できる仮渡金という制度もあります。賠償額の確定に時間がかかるような場合、被害者は治療費や葬儀費といった当面必要な出費のために、加害者の加入する保険会社に対して、仮渡金の請求が可能です。仮渡金の金額は、死亡の場合290万円、ケガの場合は程度に応じて5万円・20万円・40万円の3段階に分かれています。なお、仮渡金を加害者から請求することはできません。

自賠責保険の変更・解約手続き

自動車の名義や契約者の住所、ナンバーが変わった時等は、自賠責保険の変更手続きが必要です。これらの自賠責保険証明書の記載事項に変更が生じた時は、すぐに保険会社に連絡し、必要な手続きを行いましょう。

また、自賠責保険は法律で加入が義務付けられているため、自動車保険(任意保険)とは異なり自由に解約することはできません。ただし、自動車を手放して廃車にする場合は、自賠責保険の解約が可能です。その場合も、保険会社に連絡して解約の手続きを進める必要があります。自賠責保険を解約すると、解約日から保険期間の末日までの期間に応じて、解約返戻金が支払われる可能性があります。

自賠責保険でカバーできない場合に備えて自動車保険(任意保険)への加入を検討しよう

自賠責保険は法律で加入が義務付けられている強制保険です。自賠責保険に加入していれば自動車を運転することはできますが、自賠責保険だけでは補償範囲が狭く、支払われる保険金にも限度があります。実際に交通事故を起こしてしまった場合、自賠責保険だけではカバーできない損害が発生することも少なくありません。万が一の事故のリスクに備え、自賠責保険と併せて自動車保険(任意保険)への加入を検討するとよいでしょう。

ただ、補償内容や保険料が決まっている自賠責保険とは異なり、自動車保険(任意保険)は必要な補償の内容や範囲を自分で決める必要があります。自動車保険(任意保険)の選び方に迷った時には、保険の専門家に相談するのがおすすめです。「ほけんの窓口」では無料で自動車保険(任意保険)に関する相談が可能です。自動車保険について疑問や関心がある場合は、お気軽にご相談ください。

  • 特約の名称や補償内容は保険会社ごとに異なります。
  • 当ページでは自賠責保険、自動車保険(任意保険)に関する一般的な内容を記載しています。自動車保険(任意保険)に関する個別の保険商品等の詳細については保険会社および取扱代理店までお問い合わせください。

(2024年1月承認)B23-103605

監修者プロフィール

黒川 一美
日本FP協会 AFP認定者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学院修了後、IT企業や通信事業者のセールスエンジニア兼企画職として働く。出産を機に退職し、自分に合ったお金との向き合い方を見つけるため、FP資格を取得。現在は3人の子育てをしながら、多角的な視点からアドバイスができるFPを目指して活動中。FPサテライト株式会社所属FP。

黒川 一美
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