シニアでも死亡保険に加入できる?
必要性や加入の際のポイントを解説

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被保険者が死亡した際に受取人に対して保険金が支払われる「死亡保険」は、子育て世代等が万が一に備えて加入するものといったイメージがあります。そのため、子育てを終えた世代や、さらに年齢を重ねたシニア世代の中には、死亡保険に加入したいけれど健康に不安があるから本格的に検討していないという人もいるのではないでしょうか。

ここでは、シニア世代に死亡保険が必要な理由や、加入の際のポイント等について解説します。

シニア世代でも死亡保険に加入できる

シニア世代でも死亡保険への加入は可能です。生命保険は基本的に加入年齢に制限が設けられています。死亡保険の場合は、60歳代、70歳代を上限にしている商品が多いですが、なかには85歳でも加入できる保険商品もあります。一方で、一般的に高齢になると身体機能や認知能力の低下が進むでしょう。そのため、一般社団法人生命保険協会では「高齢者向けの生命保険サービスに関するガイドライン」において、高齢者(70歳以上が目安)へ保険商品を提供する場合は、より丁寧な対応を行うことが重要だとしています。

各保険会社や保険代理店等は、このガイドラインに則った募集を行っており、70歳以上での保険加入の場合、意向に沿った保障内容や保障期間であるかの確認等に加え、複数回の面談や説明時に親族に同席してもらう等の対応をとっています。このような背景から、シニア世代が保険加入を希望する場合、本人が希望していても、加入できない場合があるため注意が必要です。

※出典:一般社団法人生命保険協会「高齢者向けの生命保険サービスに関するガイドライン」
https://www.seiho.or.jp/

シニア世代に死亡保険が必要な理由

シニア世代の場合、子育て世代のように遺族の生活資金をカバーするような大きな保障は不要かもしれません。しかし、シニア世代にも、死亡保険が必要な理由があります。ここでは、3つの理由について解説します。

自分の葬儀費用を準備する

シニア世代に死亡保険が必要な理由のひとつは、自分の葬儀費用を準備するためです。人が亡くなると葬儀等のために費用がかかります。葬儀費用は地域や葬儀の規模によって異なりますが、経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査」によると、2022年の国内の葬儀費用は、1件あたり約112万円となっています。のこされた家族が困らないように、葬儀費用を準備しておきたいと思う人は多いでしょう。

預貯金等で準備しておく方法もありますが、亡くなった人の金融機関口座は凍結され、遺産分割協議成立前に引き出せる金額には上限があります。死亡保険金なら、遺産分割協議の進行に関係なく受取人の手に渡るので、家族に確実に葬儀代をのこせます。

※出典:経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabido/result-2.html

のこされた配偶者や家族の生活費を準備する

シニア世代も、のこされた配偶者や家族の生活費を準備するために死亡保険が必要だといえます。夫婦で年金生活をしている場合、どちらかに万が一のことがあると年金が半分近くに減ってしまう場合もあり、のこされた配偶者の生活費が足りなくなることもあります。また、扶養家族がいる場合、のこされた家族は収入が減り、生活が立ち行かなくなってしまうこともあるでしょう。死亡保険に加入していれば、そのような場合の家族の生活を支えられます。

相続対策として活用する

相続対策として、死亡保険に加入するシニア世代もいるでしょう。死亡保険金は相続税の課税対象になりますが、法定相続人の遺族が受取る場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、非課税枠を超えた分のみに相続税がかかります。つまり、現金や預貯金等で財産をのこすより、死亡保険に加入して保険金としてのこすほうが、相続税を軽減することができるのです。

また、死亡保険金は受取人固有の財産となり、原則として遺産分割協議の対象とならず、遺留分にも含まれません。受取人は、他の相続人の同意なしに死亡保険金を受取れるので、特定の人に確実に財産を渡したい場合に活用できます。

シニア世代が死亡保険に加入する際のポイント

シニア世代が死亡保険を選ぶ際は、自分の状況に合った保障内容の保険商品を選ぶことが重要です。ここでは、2つのポイントを紹介します。

不足する金額を確認する

シニア世代が死亡保険に加入する際、不足する金額を確認することが重要です。何のために死亡保険に加入するのか、どれくらいの保障が必要なのかを確認しましょう。

例えば、自分の葬儀費用を準備しておく場合と、自分が亡くなった後の家族の生活費を準備しておく場合とでは、当然ながら必要となる金額は違います。また、貯蓄や年金がどれくらいあるか、家族にどれくらいの収入があるか等によっても、用意すべき金額は変わってきます。

葬儀費用は、住んでいる地域や希望する葬儀の規模等によって幅があるでしょう。おおよその葬儀費用や墓石代等を計算すれば、いくら準備すべきか確認可能です。家族の生活費を準備したい場合は、家族の生活費としておよそいくら必要なのかを見積もり、そこから貯蓄や年金等他の収入分を差し引いた金額が、必要な金額の目安になります。

保険の種類を検討する

保険の種類を検討することも、シニア世代が死亡保険に加入する際に重要です。死亡に備える保険には、終身保険、定期保険、養老保険等があります。終身保険は、保障が一生涯続く保険で、同じ保障内容であれば定期保険よりも保険料は割高です。定期保険は保障期間が決まっており、満期を過ぎると保障が受けられず、更新できない場合もあります。養老保険は、保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が、死亡せずに満期を迎えた場合は満期保険金が受取れる保険です。このような保険の特性を踏まえた上で、保険に加入する目的から考えて、自分に合った保険を選びましょう。

これまでにかかった病気や持病によっては、保険への加入が制限される可能性もあります。そのような場合は、比較的加入しやすい「無選択型保険」や「引受基準緩和型保険」等を検討してみてもよいでしょう。無選択型保険は、加入の際に健康状態に関する告知や医師による診査が不要な保険です。ただし、一般的な死亡保険に比べて、保険料が割高であり、契約できる死亡保険金の額も少額です。また、契約後一定期間での疾病による死亡は死亡保険金ではなく払込んだ保険料相当額が支払われたりする等の特徴があります。引受基準緩和型保険は、一般の死亡保険より告知項目が少なく、項目に該当しなければ契約できる保険です。引受基準が緩和されている分、保険料は通常の死亡保険より割高になります。

余剰資金を活用した一時払い終身保険への加入を検討する

余剰資金がある場合は、一時払い終身保険を検討してみてもよいでしょう。一時払い終身保険は、一度にまとめて保険料を支払うタイプの終身保険で、健康状態の告知も少ないことが特徴です。余剰資金を活用して、一度に保険料を支払う一時払い終身保険に加入すれば、保険料が日々の家計を圧迫することはありません。

また、一時払い終身保険は、保障が一生涯続くため、被保険者が死亡または保険会社所定の高度障害状態となった場合に、保険期間が終わってしまっていたという事態は起こりません。さらに、家族に支払われる死亡保険金は「みなし相続財産」として扱われ、相続財産には含まれないので、遺産分割協議の対象になりません。保険金全額が指定した受取人に支払われるので、財産をのこしたい相手に確実に届けることができます。

加えて、一時払い終身保険の死亡保険金には相続税の非課税枠があり、法定相続人が保険金を受取る場合に限り「500万円×法定相続人の人数」が非課税枠として認められます。例えば、法定相続人が被保険者の配偶者と子ども2人で、配偶者が保険金の受取人になっている場合だと1,500万円が非課税となります。

必要な保障を把握し自分に合った死亡保険を選ぼう

シニア世代でも死亡保険に加入することは可能です。さらに、健康に不安があっても加入できる保険もあります。葬儀費用やのこされた家族の生活費等に不安がある場合は、死亡保険に加入しておくと安心です。相続対策をしておきたい場合も、死亡保険の活用を検討しましょう。

「ほけんの窓口」では、シニア世代の死亡保険加入に関する質問等が、何度でも無料で相談できます。シニア世代の死亡保険加入について疑問点がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

監修者プロフィール

原 絢子
日本FP協会 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

自分で保険の見直しを行ったのをきっかけに、お金の知識を身につけることの大切さを実感し、ファイナンシャルプランナーとして活動を始める。モットーは「自分のお金を他人任せにしない」。一人でも多くの人がお金を味方につけて、自分の思い描く人生を歩んでほしいと、マネーリテラシーの重要性を精力的に発信している。FPサテライト株式会社所属FP。

原 絢子さん
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