配偶者控除とは?
適用条件や「年収の壁」の影響、手続きについて解説
適用条件や「年収の壁」の影響、手続きについて解説

配偶者の所得が一定額以下であれば、納税者は年末調整や確定申告で配偶者控除を適用できます。配偶者控除を適用すると、税金計算のベースとなる所得から一定額が差し引かれるため、納税者の所得税や住民税の負担を軽減できます。
ただし、配偶者控除には適用要件が定められている他、「配偶者特別控除」と混同されやすい点に注意が必要です。
ここでは、配偶者控除の基本や配偶者特別控除との違い、配偶者控除を適用するための手続きに加えて、2025年の税制改正の内容も踏まえた「年収の壁」についても解説します。
この記事のポイント
- 配偶者の所得(年収)が一定以下なら配偶者控除を受けられ、税負担の軽減ができる
- 所得(年収)が配偶者控除の範囲を超えても、一定額以下なら配偶者特別控除が受けられる
- パートやアルバイト等の収入が「年収の壁」を超えると、税金や社会保険料の負担が増加する
- 控除や扶養の範囲内で働くなら、保険で将来に備えることも大切
配偶者控除とは、配偶者の所得が一定以下であれば、納税者の税負担を軽減できる制度
配偶者控除とは、納税者と同一生計である配偶者の所得が一定金額以下である場合に、納税者の所得税や住民税の負担が軽減される制度です。
配偶者控除を適用すると、控除額の分、税金計算のベースになる課税所得が少なくなり、所得税や住民税の負担が軽減されます。例えば、夫が会社員、妻がパート、という夫婦の場合、妻の所得が一定額以下なら夫が配偶者控除を適用でき、夫の所得税・住民税の負担が軽減される、ということです。
配偶者控除の適用条件と控除額についても見ていきましょう。
配偶者控除の適用条件
配偶者控除を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
<配偶者控除の適用要件>
- 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下(給与のみの場合は給与収入が1,195万円以下)
- 配偶者が、以下の条件すべてにあてはまること
- 法律上の婚姻関係にある者である(内縁や事実婚は不可)
- 納税者と生計を一にしている
- 配偶者控除を申告する年の合計所得金額が58万円以下(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを一度も受けていない、または白色申告者の事業専従者ではない
配偶者控除の控除額
控除額は、納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢により変わります。控除額は以下の表のとおりです。
■配偶者控除の控除額
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 (配偶者が70歳未満) | 老人控除対象配偶者 (配偶者が70歳以上) | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
なお、住民税においても同様の制度があり、最大33万円(配偶者が70歳以上の場合は最大38万円)の配偶者控除が適用されます。ただし、適用条件は自治体によって異なる場合があるため、事前の確認が必要です。
※出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除とは?
配偶者特別控除とは、配偶者の合計所得金額が58万円を超えても、段階的に控除を受けられる制度のことです。
配偶者の所得が年間58万円以下であれば配偶者控除を適用できますが、58万円を1円でも超えると配偶者控除の対象外になります。
そこで、納税者の税負担が急激に増加するのを防ぐため、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下であれば、一定額の控除を受けられる仕組みになっています。
配偶者特別控除についても、適用条件や控除額を具体的に見ていきましょう。
配偶者特別控除の適用条件
配偶者特別控除を適用するには、以下の要件をすべて満たさなくてはなりません。
<配偶者特別控除の適用要件>
- 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下(給与のみの場合は給与収入が1,195万円以下)
- 配偶者が、以下の条件すべてにあてはまること
- 法律上の婚姻関係にある者である(内縁や事実婚は不可)
- 納税者と生計を一にしている
- 配偶者特別控除を申告する年の合計所得金額が58万円超133万円以下(給与のみの場合は給与収入が123万円超201万5,999円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを一度も受けていない、または白色申告者の事業専従者ではない
- 配偶者が、配偶者特別控除を適用していない(夫婦がお互いに配偶者特別控除を受けることはできない)
配偶者特別控除の控除額
配偶者控除と配偶者特別控除は、控除額にも違いがあります。控除額は、納税者本人と配偶者それぞれの合計所得金額に応じて決まります。控除額は以下のとおりです。
■配偶者特別控除の控除額
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
58万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
※出典:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
※出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
「年収の壁」によってどのような影響がある?
「年収の壁」とは、扶養の範囲内で働く人が、一定の年収を超えることで扶養から外れ、税金や社会保険料の負担が生じる年収の上限額のことです。なお、税金に関わる「壁」には、配偶者控除や配偶者特別控除に関係する「壁」も含まれます。
こうした「年収の壁」は2025年の税制改正により一部見直しが行われました。具体的には、以下のとおりです。
■「年収の壁」の種類
年収の壁 | 内容 |
---|---|
年収100万円の壁 | 住民税が発生するライン |
年収123万円の壁 | 配偶者控除の適用条件となるライン |
年収106万円・130万円の壁 | 社会保険料が発生するライン |
年収160万円の壁 | 所得税が発生するライン |
年収201万円の壁 | 配偶者特別控除が受けられなくなるライン |
ここからは、2025年の税制改正の内容も踏まえながら、代表的な「年収の壁」について見ていきましょう。
年収100万円の壁
「年収100万円の壁」とは、住民税の課税・非課税の境界となる年収ラインのことです。100万円を超えると住民税が課税される可能性がありますが、課税額は小さいため、一般的に手取り収入が大きく減少することはありません。ただし、住民税のかからない範囲内で働きたい人にとっては、この「壁」を意識する必要があります。
なお、2025年の税制改正により、2026年度からは住民税がかかる年収の基準が10万円引き上げられ、「年収110万円の壁」となります。
この金額基準は自治体によって若干異なる場合があるため、実際の課税条件については自治体の窓口や公式Webサイト等で確認しましょう。
年収123万円の壁(旧103万円の壁)
「年収123万円の壁」は、配偶者控除の適用条件となる年収ラインです。配偶者の年収が123万円を超えると、配偶者を扶養する納税者は配偶者控除を受けられなくなります。
ただし、年収160万円までは、控除額が配偶者控除と同額の配偶者特別控除を受けられるため、納税者の税負担が増えることはありません。
この「年収123万円の壁」は、かつて「年収103万円の壁」と呼ばれていましたが、2025年の税制改正により、給与所得控除と基礎控除がそれぞれ10万円引き上げられたことで、配偶者控除が適用される年収の上限も123万円に引き上げられています。
年収106万円・130万円の壁
「年収106万円・130万円の壁」は、税制ではなく社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に関わる重要なラインです。年収がこの2つの壁を超えると社会保険の扶養から外れ、配偶者自身で社会保険料を負担する必要が出てきます。
まず、年収が106万円を超える場合、一定の条件を満たすと勤務先の社会保険への加入が義務付けられる可能性があります。例えば、パートで働く妻の年収が106万円を超え、かつ勤務先が従業員51人以上等の要件を満たすと、夫の扶養から外れ、妻自身が勤務先の社会保険に加入しなければなりません。
なお、「年収106万円の壁」は、厳密には「月額賃金8万8,000円」が基準となるため、注意が必要です。
また、年収130万円を超えると、勤務先の規模等にかかわらず扶養から外れるのが原則です。ただし、一時的に年収が130万円を超えた場合は、勤務先がその旨を証明すれば、引き続き社会保険の扶養に入れる場合もあります。
年収160万円の壁
「年収160万円の壁」は、2025年の税制改正によって生じる新しい「壁」です。大きく分けて、所得税が発生するラインと、配偶者特別控除の控除額が減額され始めるラインの2つがあります。所得税のかからない範囲内で働きたい人や、配偶者特別控除の満額適用を受けたいと考える人は、新たな壁となる160万円を目安に収入を調整する必要があるでしょう。
・所得税が発生する年収ライン(旧103万円の壁)
これまで「年収103万円の壁」として知られていた所得税の発生するラインが、2025年の税制改正によって160万円へと引き上げられました。
パートやアルバイト等の給与を得て働く人の場合、従来は「給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円」を超えると所得税が生じていました。
しかし、2025年の税制改正により、「給与所得控除65万円+基礎控除(年収200万円以下の場合)95万円=160万円」に引き上げられたため、所得税が発生する「年収の壁」は160万円になったのです。
・配偶者特別控除の控除額が減額され始めるライン(旧150万円の壁)
「年収160万円の壁」は、配偶者特別控除の適用にも関係します。年収160万円を超えると、配偶者特別控除の控除額が徐々に減り始めます。
これまで「年収150万円の壁」として知られており、配偶者の年収が150万円以下であれば、配偶者特別控除を満額(38万円)受けられましたが、2025年の税制改正により、このラインも年収160万円に引き上げられました。
例えば、妻のパートの年収が160万円で、夫の合計所得金額が900万円以下であれば、夫は配偶者特別控除を満額38万円適用できます。しかし、妻の年収が160万円を超えると、控除額が段階的に減少し、年収が201万5,999円を超えると控除は受けられなくなります。
なお、「年収160万円の壁」は、2025年分の所得税から適用される新基準です。ただし、給与支払い時の源泉徴収(税の天引き)は、2026年1月以降にこの新基準へ対応する予定となっています。
そのため、2025年に支払われる給与については、旧基準(所得税103万円、配偶者特別控除150万円)で計算される可能性があります。年末調整や確定申告によって納めすぎた税金が還付されるケースもあるため、改正内容を正しく理解しておくことが大切です。
年収201万円の壁
「年収201万円の壁」は、配偶者特別控除が完全に受けられなくなる上限ラインです。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が133万円以下であれば控除の対象となります。給与所得の場合、年収で換算すると、201万5,999円以下であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
年収が201万5,999円を超えると、配偶者特別控除は受けられなくなります。この場合、税負担の軽減はありませんが、控除を気にせずしっかり稼ぐという選択肢も考えられるでしょう。
例えば、妻のパート年収が201万5,999円を超えて、夫が配偶者特別控除を受けられなくなったとしても、妻の収入がそれ以上に増えていれば、世帯全体で見た手取り額は増加します。
配偶者控除を受けるための手続き
配偶者控除を受けるには、所定の手続きが必要です。配偶者の所得等の要件を満たしていても、自動的に配偶者控除が適用されるわけではないので注意しましょう。
手続きの方法は、納税者が給与所得者かどうかによって異なり、「年末調整での申告」と「確定申告」の2つのケースに分かれます。それぞれの方法について解説します。
年末調整で申告する
納税者が会社員やパート・アルバイト等、給与を受取っている給与所得者の場合は、原則として年末調整の際に配偶者控除を申告します。年末調整は勤務先が行う手続きで、納税者が個別に確定申告をしなくても、1年間の所得税額を精算できる仕組みです。年末調整にあたって勤務先から配布される「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要事項を記載して提出します。
勤務先への提出のタイミングは11月~12月であることが一般的です。適切な控除を受けるためにも、正確な情報を記入しましょう。
確定申告が必要なケース
個人事業主の場合は、確定申告で手続きをします。自分で配偶者控除の控除額を計算し、確定申告書に必要事項を記載しましょう。なお、給与所得者であっても、年末調整で配偶者控除の申請を忘れた場合や年の途中で配偶者の収入状況が変わり控除対象になった場合も、後日自分で確定申告をすれば、控除を適用できます。その結果、払いすぎた税金が還付される場合もあります。
確定申告の期限は、毎年2月16日~3月15日(土日・祝日の場合は翌平日)です。期限を過ぎると還付が受けられない場合もあるため、注意が必要です。
「年収の壁」を意識して働く時間を調整するべき?収入が増えるとどうなる?
パートやアルバイト等で働く人のなかには、「配偶者控除を適用したい」「社会保険の扶養内で働きたい」と決めているケースもあるでしょう。特に子どもが小さい時期等は、融通のきく働き方で家庭と仕事のバランスを調整する人も少なくありません。その場合は、それぞれの「壁」となる金額を超えないように労働時間等を調整する必要があるため、あらかじめ勤務先に相談することをおすすめします。
一方、仕事の時間が取れるようになり、「貯蓄や子どもの教育費のために収入を増やしたい」という場合には、手取り額の変動に注意が必要です。
例えば、年収を増やして「年収130万円の壁」をわずかに超えた場合、社会保険料の負担増によって手取りが減る「逆転現象」が起こる可能性もあります。働く時間を増やしたのに手取りが少なくなってしまっては本末転倒です。「社会保険の扶養の範囲内で働く」「社会保険料の負担が発生しても結果的にプラスになる収入ライン(目安として160万円以上)を目指す」等、長期的な視点で働き方を考えることが大切です。
なお、税金が発生する「年収100万円の壁」、「年収160万円の壁」は、超えた部分にのみ税金がかかるため、手取りが大きく減ることは一般的にありません。
一方で、社会保険料が発生する「年収106万円・130万円の壁」は、「年収の壁」を超えて働いたことで手取りに与える影響が大きくなる点に注意が必要です。社会保険料が発生するラインを超えると、一時的に手取りが減る場合もありますが、その後さらに働いて目安として年収160万円以上を目指せば、壁を超える前よりも手取りが増える可能性があります。
また、配偶者自身が社会保険に加入することで、傷病手当金が受取れたり、将来の年金受給額が増えたりする等の保障面でのメリットも得られます。
なお、「年収の壁」に関する制度は今後も変更される可能性があるため、常に最新情報を確認しましょう。
病気やケガのリスク、将来の貯蓄に備えたい場合は生命保険の活用も
年収が一定額以下で、配偶者控除を適用できれば、家計としての税負担が軽減されます。その一方で、年収を配偶者控除の範囲内に収めることから、病気やケガをした際の医療費や、将来の貯蓄に不安を感じる人もいるかもしれません。将来のリスクに備えたい場合は、生命保険を活用するのもひとつの方法です。
生命保険で備えられるリスクやニーズは以下の表のとおりです。
■生命保険で備えられるリスクやニーズ
目的 | 生命保険 | 保険金・給付金等を活用できる使途例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活費 | 葬式費用 | 入院・ 治療費 | 老後資金 | 学費 | 貯蓄 | 介護費用 | ||
死亡に備える | 終身保険 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
定期保険 | ◯ | ◯ | ||||||
収入保障保険 | ◯ | ◯ | ||||||
養老保険 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
病気やケガに備える | 医療保険 | ◯ | ||||||
がん保険 | ◯ | |||||||
三大疾病保険 | ◯ | |||||||
就業不能保険 | ◯ | |||||||
介護に備える | 介護保険 | ◯ | ||||||
老後に備える | 個人年金保険 | ◯ | ◯ | |||||
子どもの教育費に備える | 学資保険 | △※ | ◯ | ◯ |
※子どもの入院・通院・手術等の際に給付金が受取れる、医療特約をセットできる商品もある
手術や入院費用に備えるなら医療保険、子どもの教育費に備えるなら学資保険、自分が働けなくなったり家事ができなくなったりするリスクに備えるなら就業不能保険、老後の貯蓄に備えるのであれば終身保険や個人年金保険等、将来のために生命保険を上手に活用しましょう。
最低限入っておくべき保険については、以下の記事をご覧ください。
最低限入っておくべき保険はどれ?年代やライフステージ別に解説
自分や家族にとって必要な保険に加入してリスクに備えよう
配偶者控除は、配偶者の所得が一定額以下の場合に、納税者の所得から一定額が差し引かれ、納税者の所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。配偶者が、配偶者控除の範囲内で働くか、配偶者控除の対象外になっても収入を増やすことを優先するか、どちらのほうがいいかは家庭の状況によっても異なります。
将来のリスクや貯蓄等に備えたい場合は、働き方を考えることに加えて、生命保険の活用を検討するのもひとつの方法です。保険の種類は多岐にわたり、それぞれに異なる目的とメリットがあります。自身のライフステージや家族構成に合った保険を選ぶことが大切です。
保険選びに迷ったら、保険の専門家に相談するのがおすすめです。「ほけんの窓口」では、保険のプランに関する質問や見積もり等が、何度でも無料で相談できます。
生命保険に関する質問や疑問は、ぜひ「ほけんの窓口」へご相談ください。
- ※本コラムは、2025年6月現在の税制・税率、社会保障制度に基づき作成しております。税制・税率、社会保障制度は将来変更されることがあります。
配偶者控除についてよくある質問
配偶者控除について、よく聞かれる疑問をまとめました。それぞれの質問について解説していますので、参考にしてください。
- 配偶者控除はどのような制度ですか?配偶者特別控除とは異なりますか?
- 配偶者控除とは、配偶者の年収が一定額以下の場合に、納税者の所得から一定額が控除される制度です。配偶者控除を適用すると、控除額の分、税金計算のベースになる課税所得が少なくなり、納税者の所得税や住民税の負担が軽減されます。また、配偶者特別控除とは、配偶者控除の対象外になった場合でも、段階的に控除が受けられる制度のことです。配偶者控除と配偶者特別控除は、適用要件や控除額等が異なります。
- 「年収の壁」はパートやアルバイト等の働き方にどのような影響がありますか?
- パートやアルバイト等の収入が「年収の壁」を超えると、税金や社会保険料の負担が増加します。
「年収の壁」は税制上の壁と社会保険上の壁で、複数存在します。働き方や勤務先との契約条件を見直し、どの壁を意識するべきかを明確にすることが大切です。「年収の壁」に関する制度は今後も変更される可能性があるため、最新情報を常に確認するようにしましょう。
- 配偶者控除を受けるためにはどのような手続きが必要ですか?
- 配偶者控除を受けるための手続きは、会社員等の給与所得者と個人事業主で異なります。給与所得者は、年末調整の際に申告書を提出することで配偶者控除が適用されます。また、個人事業主の場合は、確定申告での手続きが必要です。
- 配偶者控除を受けながら働いていますが、将来のリスクに備える方法はありますか?
- 病気やケガのリスクや、将来の貯蓄に備えたい場合は、生命保険を活用するのもひとつの方法です。例えば、手術や入院費用に備えるなら医療保険、子どもの教育費には学資保険、病気やケガで長期間働けなくなった場合に備えるには就業不能保険、老後の貯蓄に備えるなら終身保険や個人年金保険等がおすすめです。
監修者プロフィール
原 絢子
日本FP協会 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
自分で保険の見直しを行ったのをきっかけに、お金の知識を身につけることの大切さを実感し、ファイナンシャル・プランナーとして活動を始める。モットーは「自分のお金を他人任せにしない」。一人でも多くの人がお金を味方につけて、自分の思い描く人生を歩んでほしいと、マネーリテラシーの重要性を精力的に発信している。FPサテライト株式会社所属FP。

