既往症とは?
既往歴や持病との違い、告知の必要性や入れる保険を解説

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病院を受診した時等に、「既往症」について尋ねられた経験のある方は多いかもしれません。また、既往症があると保険に入れない、という話を耳にすることもあります。

既往症とは、過去にかかったことがあるが今は完治している病気のことです。ただ、既往症と似た言葉に「既往歴」や「持病」といった言葉もあり、それぞれ何を指すのか戸惑うこともあるでしょう。

ここでは、既往症の意味や、既往歴・持病との違いの他、既往症があっても入れる保険、保険加入時の既往症告知の必要性等について解説します。

既往症とはすでに完治した病気のこと

既往症とは「過去に罹患したが、すでに完治した病気」のことです。具体的には、定期的または継続的に治療を受けていた病気や、入院や手術をした病気等のことを指します。また、病気だけではなく、通院治療や手術を受けた骨折等のケガや、アレルギー、薬の副作用、交通事故、出産経験等が既往症に含まれることもあります。

ただし、風邪や腹痛等、症状が一時的で後遺症のない病気は、既往症にはあたりません。病院で「これまでに大きな病気をしたことがありますか?」等と尋ねられたら、既往症のことだと考えてよいでしょう。

生命保険の加入時には既往症の告知が必要

生命保険に加入する際には、既往症や持病の有無、現在の健康状態、職業等について保険会社への「告知義務」があります。保険会社や代理店の担当者に口頭で伝えても告知したことにはならず、保険会社に告知書を提出するか、保険会社が指定した医師のみが告知を受けることができます。この時、保険会社からの質問に対して事実を正確に伝えないと、告知義務違反となります。告知義務違反があった場合は、保険契約が解除されたり、保険金や給付金を受取れなかったりすることがあります。

生命保険の加入時に既往症の告知が求められるのは、保険の公平性を保つためです。生命保険は多数の契約者が保険料を出し合って万が一に備える仕組みとなっています。そのため、例えば年齢や性別、職業が同じだとしても、既往症のある人とない人では健康リスクが異なり、同じ条件で保険に加入できては、保険料負担の公平性が崩れてしまいます。契約者間の公平性を保つために、既往歴等の健康状態を考慮する必要があるのです。

告知項目は保険会社によっても異なりますが、告知書の質問には必ず正確に答えるようにしてください。「大きな病気ではないから伝えなくていいだろう」等と自己判断せず、迷った場合は加入する保険会社や保険代理店に問い合わせましょう。

既往症と既往歴・持病との違い

既往症と混同されやすい言葉に、既往歴(病歴)、持病、現病歴等があります。

既往歴や病歴とは、過去にかかった病気やケガの履歴のことを指し、既往症とほぼ同じ意味です。厳密にいえば、既往症は過去の病気そのもの、既往歴・病歴は過去の病気の履歴(既往症をまとめた記録)を指します。

既往症に対する言葉として、現病歴や現症、持病があります。現病歴・現症・持病は、完治していない、つまり現在も治療中の病気やケガのことです。なかでも持病は、なかなか完治しにくく、長期間かつ慢性的に患っている病気を指すことが一般的です。「基礎疾患」や「慢性疾患」等とも呼ばれ、例えば、糖尿病や高血圧、リウマチ、ぜんそく等が挙げられます。

保険会社によってはそれぞれの言葉に明確な定義をしている場合もあるため、告知書等に記載する時には、意味をよく確認するようにしましょう。

既往症があっても保険に加入できる?

「既往症があると保険に加入できない」という話を聞いたことがあるかもしれません。生命保険は基本的には健康であることが加入の条件ですので、既往症や商品によっては加入できない場合もあります。ただし、まったく保険に入れないというわけではありません。既往症がある人でも加入が可能な保険もあります。いずれにしても、保険を契約する時には、告知書で正確な告知をすることが大前提です。告知書では、例えば「過去5年以内に手術や入院をした病気やケガはありますか?」というような質問で、既往症の有無が問われます。隠したり虚偽の申告をしたりすると告知義務違反となるため、必ず正確な事実を答えましょう。

既往症があっても入れる保険

既往症がある人でも加入できる保険には「特別条件付き契約」「引受基準緩和型保険」「無選択型保険」の主に3タイプがあります。それぞれどのようなものなのかを見てみましょう。

特別条件付き契約

既往症や持病があっても、特定の条件や制限を付けることで、一般的な保険に加入できることがあります。このような条件付きの保険契約を、特別条件付き契約といいます。

特定の条件や制限には例えば、特定の病気に限って保障の対象外になる、保険料が上乗せされる、受取れる保険金額が低くなる、等の内容があります。主な条件は以下の4つです。

■特別条件付き契約の条件や制限

特定の条件や制限内容

特定疾病・特定部位不担保

保険会社が指定した特定の疾病・部位を一定期間または全期間、保障の対象外とする。期間中はその疾病や部位に関する給付金が受取れない

特定障害不担保

保険会社が指定した特定の障害状態になった場合でも、高度障害保険金は支払われず、保険料の払込免除もされない

特別保険料

保険会社が定めた基準で保険料の割増がある

保険金・給付金削減

契約してから一定期間内に死亡や高度障害状態、入院となった場合に、受取れる保険金・給付金を削減される

引受基準緩和型保険

引受基準緩和型保険は、一般的な保険よりも加入時の審査がゆるやかな保険商品で、限定告知型保険とも呼ばれます。保険の加入時には既往症や健康状態等について保険会社に告知する必要がありますが、引受基準緩和型保険では、告知項目(保険会社からの質問)が一般的な保険より少なく設定されています。設定された項目が満たされれば申込み可能なので、既往症のある人でも加入しやすくなっています。

ただし、一般的な保険よりも保険料は高めに設定されています。また、保険商品によっては、加入後一定期間は給付金が減額されることもあるため注意しましょう。最近では、給付金の減額期間のない引受基準緩和型保険も販売されています。

無選択型保険

無選択型保険は、無告知型保険とも呼ばれ、健康状態にかかわらず加入できる保険です。無選択型保険では、告知書の提出や医師による診断は必要ありません。告知がないため、既往症や持病のある人でも、原則として健康状態を理由に加入を断られることはありません。一般的な保険や、特別条件付き契約、引受基準緩和型保険に申込みができなかった人でも加入できます。

ただし、無選択型保険は一般的な保険に比べて保険料が高く、保険金や給付金の上限額も低く設定されていることがほとんどです。また、一般的な保険に比べて免責事項が多かったり、保険期間が限られたりすることも多く、保険金の支払い条件は厳しい傾向にあります。加入のハードルが低い代わりにデメリットも多いので、契約前に十分確認しておくことが大切です。

既往症を理解してしっかりと告知をしよう

既往症とは、過去に罹患したけれど現在は完治している病気のことです。保険の申込みをする時に誤った告知をしないように、既往症について正しく理解しておきましょう。

「既往症があると保険に入れない」といわれることがありますが、必ずしもそうとは限りません。既往症の時期や状況、現在の健康状態によっては、既往症のない人と同様に一般的な保険に加入できることもあります。また、既往症があっても入りやすい保険もあります。保険の加入条件は保険会社によっても異なるため、複数の保険会社や保険商品を調べて、条件や保障内容、保険料等を比較検討することが大切です。

「自分だけで比較検討するのは大変」「保険の選び方がよくわからない」というような場合は、保険の専門家に相談するのがおすすめです。「ほけんの窓口」では、保険のプランに関する質問や見積もり等が、何度でも無料で相談できます。保険の加入について迷った場合は、ぜひ一度ご相談ください。

監修者プロフィール

原 絢子
日本FP協会 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

自分で保険の見直しを行ったのをきっかけに、お金の知識を身につけることの大切さを実感し、ファイナンシャルプランナーとして活動を始める。モットーは「自分のお金を他人任せにしない」。一人でも多くの人がお金を味方につけて、自分の思い描く人生を歩んでほしいと、マネーリテラシーの重要性を精力的に発信している。FPサテライト株式会社所属FP。

原 絢子さん
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