介護保険料はいつからいつまで払う?納付や滞納について解説

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日本では40歳になると公的介護保険の被保険者となり、介護保険料を納めることになります。「介護保険料の納付はいつまで続くのだろう」「介護保険料を滞納したらどうなるのだろう」といった疑問を持つ人もいるでしょう。

ここでは、公的介護保険の介護保険料の納付期間や納付金額、滞納した際のペナルティ、納付が困難な場合の対処法の他、公的介護保険と民間の介護保険の違いについても解説します。

保険料の納付期間は40歳から一生涯

公的介護保険の保険料の納付期間は、原則として40歳になった月から亡くなるまでです。国民年金保険料や厚生年金保険料のように、特定の年齢で納付が終了するのではなく、一生涯にわたって納付が続きます。

そもそも公的介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支えるために2000年に創設された制度です。地方自治体が運営し、市町村・都道府県・国が負担する公費と被保険者が納付する保険料でまかなわれています。日本はすべての人が何らかの公的医療保険に加入する国民皆保険制度が導入されているため、40歳以上の公的医療保険に加入している人は自動的に介護保険の被保険者(加入者)となります。介護保険への加入は法的に義務付けられているため、加入を拒否したり脱退したりすることはできません。

40歳以上のすべての人が介護保険の被保険者となりますが、このうち、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といいます。介護サービスを利用できるのは、第1号被保険者で要介護・要支援認定を受けた人、または第2号被保険者で特定疾病により要支援・要介護認定を受けた人です。

介護保険料はいくら?

公的介護保険の介護保険料の計算方法は、第1号被保険者か第2号被保険者かによって異なります。それぞれの月額平均を見ていきましょう。

第1号被保険者(65歳以上)の場合

第1号被保険者の介護保険料は、各自治体の条例で決められた基準額を基に、所得の段階別に設定された割合を掛けて算出されます。基準額は自治体によって異なり、3年ごとに見直されます。

2024~2026年度における第1号被保険者の基準額は月額平均6,225円です。ただし、基準額は、自治体によって大きな差があり、もっとも低い自治体は東京都小笠原村で3,374円、もっとも高い自治体は大阪府大阪市で9,249円です。実際の納付額はこの基準額に所得に応じた割合を掛けて算出されます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料

第2号被保険者の介護保険料は、加入する公的医療保険の種類によって計算方法が変わります。

会社員・公務員等の場合は給与や賞与の金額に基づいて決まる標準報酬月額や標準賞与額に、公的医療保険ごとに設定した所定の介護保険料率を掛けて計算します。算出された介護保険料は、原則として、勤務先と被保険者で折半です。

一方、自営業等で国民健康保険に加入している場合は、前年の所得や世帯における被保険者の人数、資産等によって介護保険料が決まります。計算方法や介護保険料率は自治体によって異なるため、居住地の自治体に確認しましょう。

第2号被保険者の介護保険料は、事業主負担分や公費分を含め、2024年度の見込額が月額平均6,276円です。

介護保険料の納付方法

公的介護保険の介護保険料の納付方法も、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。それぞれの納付方法を確認しておきましょう。

第1号被保険者(65歳以上)の場合

第1号被保険者の介護保険料の納付方法は、原則、年金から自動的に天引きされる「特別徴収」です。年金から差し引かれた介護保険料は、自動的に自治体へ納付されるため、本人や家族が特別な手続きをする必要はありません。

ただし、年金の受給額が年間18万円(1か月あたり1万5,000円)未満の人や年金の繰り下げ受給を選択した人は、「普通徴収」となり、自治体から届く納入通知書や口座振替で納付します。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合

第2号被保険者の介護保険料は、公的医療保険の保険料といっしょに納めます。

職場の健康保険に加入している会社員・公務員等は、給与や賞与から天引きされます。40歳以上65歳未満の健康保険の被扶養者(会社員の配偶者等)の介護保険料は、被保険者の保険料に含まれているので、別途納める必要はありません。

一方、国民健康保険に加入している自営業者等は、40歳になると国民健康保険料に自動的に介護保険料が上乗せされるため、それまでと同様の方法で国民健康保険料を納めれば、同時に介護保険料も納付したことになります。

介護保険料を滞納したらペナルティが発生する

公的介護保険の介護保険料には納付期限があり、滞納するとペナルティが発生します。ペナルティの内容は、滞納した期間によって異なります。それぞれのパターンを確認してみましょう。

納付期限を過ぎて1年未満の場合

介護保険料を期限までに納めないと、一般的には納付期限から20日以内に督促状が発行され、延滞金や督促手数料が発生します。延滞金の金額は自治体によって異なりますが、多くの場合、納付期限の翌日から実際の納付日までの日数で計算されます。

納付期限から1年以上1年半未満滞納した場合

納付期限から1年以上経過すると、延滞金や督促手数料に加え、介護サービスを利用する際に費用の全額を支払わなくてはいけません。ただし、所定の申請手続きをすれば、全額支払った介護サービス費用から自己負担分を差し引いた額(7~9割分)が払戻されます。

納付期限から1年半以上2年未満滞納した場合

滞納した期間が1年半以上になると、介護サービス費用が全額自己負担となり、申請しても払戻しが一時差し止めとなります。滞納が続くと、差し止めている金額から、滞納保険料に充当されます。

納付期限から2年以上滞納した場合

滞納期間が2年以上経過すると、介護保険料の「未納」が確定となり、その期間の保険料をさかのぼって納めることができなくなります。また、未納期間に応じて、介護保険の自己負担割合が3~4割に引き上げとなり、さらに1か月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えた場合に払戻される「高額介護サービス費制度」も利用できなくなるため、注意が必要です。

介護保険料の納付が困難な場合

公的介護保険の介護保険料の滞納や未納にはペナルティが発生しますが、保険料の納付が難しい場合もあるでしょう。以下のような場合は、介護保険料の減免制度を利用できる場合があります。

大幅な収入減少があった場合

生計維持する人の死亡、重大な障害、長期入院の他、事業の休止・廃止、失業等により、収入が大幅に減少した場合、介護保険料の減免措置の対象となる可能性があります。減免となる基準や金額は各自治体によって異なります。

災害による被害があった場合

地震等の災害で大きな被害を受けた場合、被害の割合に応じて介護保険料の保険料の減免もしくは免除の対象となる可能性があります。減免の申請時は、罹災証明書や損害割合が確認できる資料が必要です。

低所得者で生活が困難な場合

自治体により、所得が低く生活が困難と認められた場合は、介護保険料の減免対象となります。減免措置を受けるには、自治体が定める条件を満たさなければなりません。例えば、収入が一定の金額以下であること、扶養に入っていないこと、介護保険料を滞納していないことといった条件があります。

各自治体の減免措置制度の条件に該当する場合

自治体独自の介護保険料の減免措置制度を設けている場合もあります。制度の詳細や減免の条件、申請方法は各自治体によって異なるので、居住する自治体に確認しましょう。

公的介護保険と民間の介護保険との違い

介護保険には、これまで説明してきた公的介護保険の他、保険会社が保険商品として提供する民間の介護保険があります。民間の介護保険は、公的介護保険を補完して介護の経済的な負担を軽減することを目的としており、加入は任意です。

民間の介護保険と公的介護保険の主な違いについて見ていきましょう。

給付を受けるための要件

公的介護保険と民間の介護保険は、給付を受けるための要件が異なります。公的介護保険を利用するには、各自治体で要介護認定を受ける必要がありますが、民間の介護保険は、保険会社所定の要介護状態になった場合に保障を受けることが可能です。

なお、保険会社所定の要介護状態は、保険会社や保険商品によって異なります。一般的に、公的介護保険の要介護認定の基準に準じて給付金が受取れるものと、公的介護保険の要介護認定の基準または保険会社独自の基準のいずれかに該当すれば給付金を受取れるものがあります。

給付内容

公的介護保険と民間の介護保険の違いとして挙げられるのが、給付内容です。公的介護保険は、利用者が所得に応じて1~3割の利用料を自己負担することで、介護サービスそのものが給付される「現物給付」です。一方、民間の介護保険は「現金給付」で、保険会社所定の要件を満たすと規定の保険金を受取れます。

給付までの期間

給付までの期間も、公的介護保険と民間の介護保険では異なります。公的介護保険は、申請から介護サービス開始まで約1か月かかるのが一般的です。一方、民間の介護保険は、保険会社に必要書類を提出し、保険会社所定の要件を満たしていることが確認されれば、すぐに給付金を受取れます。ただし、保険会社所定の要件は「公的介護保険の要介護認定、または保険会社所定の要介護状態が一定期間継続した場合」であることが多くあります。

介護保険料の納付は滞納に気をつけて、将来の介護生活に備えよう

公的介護保険の保険料は40歳以降、一生涯納付義務があります。納付を怠るとペナルティによって、経済的負担が増えてしまいかねません。そのため、介護保険料は滞納せずに納付することが大切です。

また、実際に介護が必要になると、想像以上に費用がかかることもあります。公的介護保険だけではまかないきれない経済的な負担に備えるには、民間の介護保険を検討するのもひとつの方法です。

「ほけんの窓口」では、民間の介護保険に関する質問や見積もりについて、何度でも無料で相談できます。

将来の介護に関する費用負担に不安がある場合は、ぜひ「ほけんの窓口」へご相談ください。

介護保険料についてよくある質問

介護保険料について、よく聞かれる疑問をまとめました。それぞれの質問について解説していますので、参考にしてください。

介護保険料の納付はいつからいつまでですか?
公的介護保険の介護保険料は原則、40歳から亡くなるまで納付する義務があります。
日本では40歳になると、公的介護保険の被保険者となり、介護保険料を納めることになります。加入を拒否したり脱退したりすることはできません。介護保険の保険料の納付は、国民年金や厚生年金のように特定の年齢で終了するのではなく、40歳から一生涯続きます。
介護保険料の納付方法を教えてください。
まずは公的介護保険の被保険者の区分を確認しましょう。
介護保険料の納付方法は、被保険者の区分によって異なります。第1号被保険者の納付方法は、原則、年金から自動的に天引きされる特別徴収です。しかし、年金受給額が年間18万円未満の場合等、自治体から届く納付書や口座振替で収める普通徴収のケースもあります。第2号被保険者は、会社員・公務員等は給与から健康保険料といっしょに天引きとなり、国民健康保険の加入者は、国民健康保険の保険料とともに納付します。
介護保険料を滞納するとどうなりますか?
公的介護保険の保険料を滞納すると、ペナルティが発生します。
ペナルティの内容は滞納した期間によって異なりますが、延滞金や督促手数料が発生したり、介護サービス費用の全額が自己負担になったりします。滞納した期間が2年以上になると、未納期間に応じて介護保険の自己負担割合が3~4割に引き上げられ、高額介護サービス費制度も利用できなくなります。

監修者プロフィール

原 絢子
日本FP協会 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

自分で保険の見直しを行ったのをきっかけに、お金の知識を身につけることの大切さを実感し、ファイナンシャルプランナーとして活動を始める。モットーは「自分のお金を他人任せにしない」。一人でも多くの人がお金を味方につけて、自分の思い描く人生を歩んでほしいと、マネーリテラシーの重要性を精力的に発信している。FPサテライト株式会社所属FP。

原 絢子
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