住宅ローン控除はいつまで受けられる?
期限や控除期間、限度額について解説
住宅ローン控除はいつまで受けられる?期限や控除期間、限度額について解説

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住宅ローン控除は、最長で13年間にわたって受けられます。借入限度額は住宅の環境性能や入居する年によって異なるため、自分に適用される内容を把握することが大切です。

減税効果が総額で100万円以上になることもあるため、住宅ローン控除は今後の生活にも影響を与えます。住宅を購入する際には、住宅ローン控除がいつまで受けられるかを含めて、詳しく確認しておきましょう。

そもそも住宅ローン控除とは

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用して住宅を新築・取得または増改築した人が受けられる税制優遇制度です。税額控除の仕組みであり、すでに納めた税金から還付を受けられます。

現行制度では、年末時点における住宅ローン残高の0.7%が控除の対象です。ただし、住宅ローン控除の制度は過去にも何度か改定されており、適用される条件や控除期間、控除上限額が複雑になっています。

住宅の購入を検討している方は、自分に適用される住宅ローン控除の内容を把握しましょう。

住宅ローン控除の適用開始期限と控除期間

まずは、住宅ローン控除の適用開始期限と控除期間から解説します。

適用開始期限は令和7年12月まで

令和4年度と6年度の改正により、住宅ローン控除の適用開始期限は、令和7年12月31日まで延長されています。つまり、住宅を購入して令和7年12月末までに居住を開始すれば控除を受けられます。なお、改正前の住宅ローン控除の運用開始期限は、令和3年12月31日まででした。

ただし、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準を満たしていなければ控除が適用されません。

控除期間は物件の種類に応じて10年もしくは13年

実際に住宅ローン控除で税額控除を受けられる期間は、物件の種類によって異なります。

例えば、新築住宅・買取再販で住宅を取得した時の控除期間は13年です。買取再販とは、不動産会社が既存住宅を買い取ってリフォーム等をした後に販売する住宅のことです。

ただし、省エネ性能を満たしていない「その他の住宅」で令和6年以降に建築認定を受けた場合、住宅ローン控除は適用されません。

※令和5年末までに建築確認を受けており、令和6年〜7年に入居する場合、控除期間は10年

また、既存住宅(中古住宅)に適用される控除期間は10年となっています。

住宅ローン控除が延長された背景

住宅ローン控除の期間が延長された背景としては、以下が挙げられます。

  • 新型コロナウイルス拡大の影響
  • 消費者の手取り税負担を軽減する政府の意向住宅購入を推進する政府の方針

住宅購入が進めば、新生活の準備を進めるための消費が発生し、経済が活性化するという狙いがあります。

また、日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けた取組みの一環として、住宅ローン控除が延長された背景もあります。

省エネ性能の高い住宅や低炭素住宅の普及を促進するため、環境性能に応じて住宅ローン控除が適用される年数を延長し、国全体で環境にやさしい家づくりが進められています。

住宅ローン控除の一覧表

受けられる住宅ローン控除は、住宅の環境性能や入居するタイミングによって異なります。以下、一覧表でまとめました。[注1]

新規/既存等住宅の環境性能等令和6年入居の借入限度額令和7年入居の借入限度額年間最大控除額
新築・買取再販長期優良・低炭素

4,500万円
(子育て世帯・若者夫婦は5,000万円)

4,500万円
(子育て世帯・若者夫婦は5,000万円)

31.5万円
(子育て世帯・若者夫婦は35万円)

ZEH水準省エネ

3,500万円
(子育て世帯・若者夫婦は4,500万円)

3,500万円
(子育て世帯・若者夫婦は4,500万円)

24.5万円
(子育て世帯・若者夫婦は31.5万円)

省エネ基準適合

3,000万円
(子育て世帯・若者夫婦は4,000万円)

3,000万円
(子育て世帯・若者夫婦は4,000万円)

21万円円
(子育て世帯・若者夫婦は28万円)

その他

適用なし※

適用なし※

適用なし

中古住宅長期優良・低炭素
ZEH水準省エネ
省エネ基準

3,000万円

21万円

その他

2,000万円

14万円

※令和5年末までに建築確認を受けている場合は2,000万円

環境性能が高い住宅ほど、受けられる控除の上限額が高くなっていることがわかります。

なお、少子化対策として、以下の子育て世帯・若者夫婦は上限額が高くなる優遇措置があります。

  • 年齢19歳未満の扶養親族がいる方
  • 年齢40歳未満で配偶者がいる方、または年齢40歳以上で年齢40歳未満の配偶者がいる方

住宅ローン減税の適用を受ける時点(入居した年の12月31日時点)でいずれかに該当する場合、優遇を受けられます。

[注1]
※出典:国土交通省「住宅ローン減税」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

住宅ローン控除について押さえておきたいポイント

住宅ローン控除は住宅の種類や入居年によって控除を受けられる上限が異なるだけでなく、他にも適用を受けるためのルールがあります。

以下で、具体的な要件を確認しましょう。

適用開始期限・控除期間

適用開始期限は令和7年12月31日まで、控除期間は13年です。ただし、「その他の住宅」に令和6年以降に入居する場合は適用されません(※)。

新築住宅・買取再販ではなく、既存住宅(中古住宅)は、環境性能に関係なく控除期間は10年です。

※令和5年末までに建築確認を受けている場合は10年

ローン返済期間

住宅ローンの返済期間が10年以上でない場合、住宅ローン控除は適用されません。

なお、当初の契約で10年以上の返済期間が設定されていても、繰上げ返済や借換え等で、途中で返済期間が10年未満になると控除が適用されなくなるため注意しましょう。

控除率

現行制度では、住宅ローンの控除率は一律0.7%です。年末時のローン残高に0.7%をかけて、控除額を計算します。

例えば、年末時の住宅ローンの残高が2,000万円であれば、控除額は14万円です。

借入限度額

借入限度額は、物件の種類(新築・買取再販、中古)や省エネ基準、入居時期によって異なります。

もっとも高い金額は、新築または買取再販の長期優良・低炭素住宅に住む子育て世帯・若者夫婦の5,000万円です。

対象物件の種類・用途

令和6年以降に居住する物件に関しては、原則として省エネ基準を満たしていなければ住宅ローンが適用されません。

また、住宅を新築した日から6か月以内に居住の用に供していることが求められています。つまり、別荘や投資目的での住宅取得では対象外です。

他にも、「住宅の床面積が50平方メートル以上」であり、かつ「床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること」が求められています。

なお、床面積要件の原則は「50平方メートル以上」ですが、新築住宅を取得しており、合計所得金額1,000万円以下の人は床面積要件が「40平方メートル以上」に緩和されています。

所得要件

住宅ローン控除を受けるためには、その年分の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。

給与所得だけでなく、事業所得や不動産所得、総合課税の利子所得・配当所得等を含めて、合計所得金額を計算します。

住宅ローン控除の金額はどうやって決まる?

受けられる住宅ローン控除の金額は、住宅ごとの年間最大控除額や年末時のローン残高等を踏まえて計算します。

以下で、具体的に控除される金額を見ていきましょう。

年間最大控除額もしくは「借入残高 ✕ 0.7%」の金額

住宅ローン控除で軽減される税額は、「年間最大控除額」と「借入残高 ✕ 0.7%」のうち、いずれか少ないほうです。

例えば、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅で受けられる年間の最大控除額は31.5万円で、子育て世帯・若者夫婦であれば35万円です。

しかし、年末時の住宅ローン残高が3,000万円の場合は21万円(3,000万円×0.7%)となります。この場合、受けられる住宅ローン控除は21万円です。

住民税の年間最大控除額は9万7,500円

住宅ローン控除は、すでに納めた所得税から控除(還付)する仕組みです。しかし、そもそも受けられる控除額が納付した所得税額を上回っている場合、所得税からは控除しきれません。

この場合、控除しきれない部分を住民税から控除できます。なお、住民税で受けられる住宅ローン控除の上限額は「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%」で、最大で9万7,500円です。

つまり、適用される住宅ローン控除額や納付する所得税額・住民税額次第では、限度額まで控除しきれないケースがあり得ます。

住宅ローン控除の内容を把握して住まい計画を!

住宅を購入する時に適用される住宅ローンは、税負担を軽減できる制度です。購入する住宅の環境性能や入居する年等によって受けられる控除期間や上限額が異なるため、自分に適用される内容を確認しておきましょう。

現行制度では、最長で13年間にわたって住宅ローン控除を受けられます。今後の生活に影響を与える可能性があるため、住宅を購入する際には、住宅ローン控除がいつまで適用されるか等、控除の詳しい内容を把握した上で計画を立てましょう。

住宅ローン控除を含め、住宅ローンのことを知りたい時は、専門家への相談を検討してはいかがでしょうか。「ほけんの窓口」では、家計状況に合わせた住宅ローン選びのサポートを実施しています。これから住宅ローンを借り入れる方はもちろん、借り入れ中の方も、ぜひお気軽にご相談ください。

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