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「相続対策」では、税負担の軽減や納税準備に加え、「想いをのこす」こともできます。
大切な資産を「誰に」「何を」「どれくらい」引き継ぎたいのか、
次の3つのポイントを確認しながら、あらかじめ「想いをのこす」準備をはじめてはいかがでしょうか。
生命保険の死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」が
非課税枠となります。
保険金は現金で受け取れるので、
納税資金を準備できます
受取人を指定することで
受取人固有の財産となります
死亡保険金は法律上、死亡保険金受取人固有の
財産とされるので、遺産分割協議の対象外※です。
※死亡保険金は、死亡保険金受取人固有の財産とされています。
ただし、相続人間に著しい不公平が生じる場合には、死亡保険金受取人固有の財産とみなされない可能性があります。
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3,000万円+600万円×法定相続人数が、相続税の基礎控除額となります。相続または遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります。また、取得金額によって、税率も変わります。
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
1人の場合 | 3,600万円 |
2人の場合 | 4,200万円 |
3人の場合 | 4,800万円 |
土地や家屋等分けにくい不動産を兄弟で相続する場合、トラブルになることもあります。不動産等の場合、特定の相続人に不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して金銭等(代償交付金)を渡す方法があります。これを「代償分割」といいます。この代償交付金を準備するために生命保険を活用することもできます。
相続税には「配偶者の税額軽減の特例」があり、この特例を利用すると「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のうち、どちらか高い方までが非課税となります。配偶者がいない二次相続の場合、相続税の税額すべてを相続人が負担することになります。
生きているうちに子どもや孫等に財産を譲る「生前贈与」も相続税を抑えるためのひとつの方法です。生前贈与をすることにより、相続時の財産を低く抑え、相続税を軽減することができます。また、相続人が贈与されたお金を蓄えておくことで、納税資金の準備になります。贈与にかかる贈与税は、相続税より高い税率がかけられています。
しかし、受贈者一人に対して非課税枠が設けられていますので、一般的には1年間に受けとった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
上記相続対策に関する説明は、2022年5月現在の税制・税率に基づいています。
個別の税務に関する取扱いは、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
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当社は保険代理店のため、保険会社から契約手数料をいただいています。そのため、お客さまから相談料をいただきません。
お客さまのお悩みをうかがい、生命保険でできる相続対策をご提案いたします。
また「相続対策って難しそう、税制がよくわからない…」等のお悩みにもお答えいたします。
ご相談いただく際は、お客さまのご意向が第一です。そのため、無理な勧誘・強引な契約は一切いたしません。
相続対策だけでなく保険の疑問等についてのご相談でも結構です。お気軽にご相談ください。
安心できる保険プランを選んでいただけるようサポートします。店頭でお申込手続きもでき、加入後の保険金請求や住所変更等もお手伝いいたします。
保険証券が届いたタイミングで再度ご契約内容を確認します。
お客さまの保険をひとつにまとめた安心できるオリジナルファイルを作ります
加入後の保険金請求や住所変更等の各種お手続きをひとつの窓口で一括して受付します。
ライフステージが変わると、お手続きや保障(補償)内容の確認等が必要となる場合がございます。いざという時に必要な保障(補償)内容にしておくため、ご契約後も定期的な確認をおすすめします。
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