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遺産分割協議が不調で家庭裁判所へ行き、調停・係争になった件数は11,566件(平成15年度)でした。
(※昭和60年度では6,176件)
<最高裁判所「司法統計年報平成15年度版」>より

これは平成14年度の課税相続人数が44,370人(国税庁「国税庁統計年報書」平成14年度版より)という統計データがあります。
例えば財産が「不動産」のみの場合
こんなトラブルが起こります。 |

では何故、遺産分割におけるトラブルが起こるのでしょうか?例えば財産が「不動産」のみの場合をモデルケースとして
考えてみましょう。
- 家督相続制度の廃止によるトラブル
戦前の家督相続制度が廃止され、「家」を相続することができなくなりました。「不動産」を「財産」として
相続するようになり、長男以外にも財産が分配されるのはいいのですが、相続人の数だけトラブルは増えています。
- 遺留分制度の存在によるトラブル
配偶者、子供、直系は、「遺留分」を持ち、最低限財産の分配を受けられます。このため、財産が不動産1ヶ所であった場合、
遺留分減殺請求によって、家を手放さなければならない例が多くあります。
勿論、相続税の問題もあるのですが、遺留分を支払うために今まで住んでいた家を手放すのは本末転倒と言わざるを得ません。
しかしながら、この遺留分を巡るトラブルは尽きません。
- 親族の分散によるトラブル
日本では、1990年代からサラリーマンの比率が労働者全体の80%を超えるようになりました。このため、1ヶ所に暮らす家族の割合が低下して、核家族化が進みました。そして、被相続者は同居の家族に財産を分与したいという傾向があるため、
法定相続分通りに分配されないケースが多いのです。

遺留分とは、被相続人の遺産を最低限受け継ぐことができる割合(権利)です。
しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。たとえ法定相続分が民法で定められていても、
自分に相続させない遺言があった場合は、相続人にもなれず、遺留分の請求もできません。
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では、保険を活用した相続の解決策にはどのようなものがあるのでしょうか? 
相続の事例として、以下のケースを考えます。

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社長・鈴木一郎 の思い
事業を引き継いでいる長男と妻に宅地及び家屋、自社株は譲りたい。 |
■家族構成
| 鈴木一郎 |
55歳 会社経営 |
| 奥様 |
50歳 会社役員 |
| 長男 |
32歳 専務 |
| 長女 |
30歳 専業主婦 |
| 次男 |
28歳 サラリーマン |

■財産
| 宅地 |
相続税評価額 12000万円
[時価15000万円] |
| 240m2 |
※2400万円 (小規模減額適用後) |
| 家屋 |
3500万円 [時価5000万円] |
| 自社株 |
6000万円 [時価6000万円] |
| 現金 |
4000万円 |
※宅地及び家屋は事業用件居住用のもので、小規模の用件を満たす

時価評価額が遺留分の算定の基礎となります。
つまり、長女、次男の遺留分は
30000万円(時価評価額の合計)×1/2×1/3×1/2
=2500万円になります。

(単位:万円)
| 対策前 |
奥様 |
長男 |
長女 |
次男 |
| 課税価格 |
7950 |
2950 |
2500 |
2500 |
| 相続税 |
214 |
80 |
67 |
67 |
| 配偶者の税額軽減 |
▲214 |
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| 納付税額 |
0 |
80 |
67 |
67 |
| 現金 |
0 |
0 |
2500 |
2500 |
代償
分割資金 |
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▲1000※ |
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| 相続税 |
0 |
▲80 |
▲67 |
▲67 |
資金
過不足 |
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▲1080 |
2433 |
2433 |
※4000万円[手元現金]−5000万円[遺留分]=▲1000万円 |
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