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生命保険の基礎知識
生命保険の基礎知識|保険金が支払われないとき

保険金が支払われないとき

保険金・給付金をお支払いできない場合とは?

生命保険会社は、現在40社ほどありますが、保険会社によって、この取扱が違いますのでご注意下さい。
基本的には
  1. 保険が有効となった日(責任開始日)からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺したとき。
  2. 保険契約者や死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき。
となっています。
但し、保険会社によっては、1.の自殺について3年以内と規定している会社もありますし、 契約者、被保険者または受取人の故意または重大な過失がある場合、 さらには被保険者の犯罪行為、精神障害、泥酔事故無免許運転、薬物依存、天災、 戦争等の場合には支払わない旨規定している会社もあります。
詳しくは、ご契約の際に、「ほけんの窓口」各支店ライフパートナーにご確認下さい。

告知義務と告知義務違反

生命保険とは、大勢の人々が保険料を出し合い、相互に保障し合う助け合いの制度です。 その制度の中で、初めから健康状態の悪い人や、危険な職業に従事している人などが無条件で契約しますと、 全契約者の保険料負担の公平性が保たれません。
そこで、被保険者は、過去の病歴や現在の健康状態、現在の職業などについて告知をする必要があります。これを「告知義務」といいます。
告知の方法は、保険金額等により3つの方法があります。
  1. 保険会社が指定する医師による診査で、その医師に口頭で告知する場合。
  2. 保険会社が派遣する『面接士』に口頭で告知する場合。
  3. 被保険者自身が、書面(告知書)にて告知する場合。
いずれの場合も、保険を契約する場合、必要不可欠で重要な手順の一つで、 保険会社はこれを元に契約を引き受けるかどうかを判断します。
もし、告知義務者が重要な事実について告知しなかったり、告知した内容が事実と異なるときには、 告知義務に違反したことになります。その場合、契約が『解除』され保険金や給付金が受取れなくなることがありますので、 ありのままを告知する必要があります。
『解除』とは、約款で取り決められた事項に違反があった場合、保険会社が、一方的に契約を破棄できる権利です。
この『解除』の取扱は、保険契約が有効になった日から2年以内に限ります。

保険業法第300条 
保険会社、(略)生命保険募集人(略)は、保険契約の締結又は保険募集に関して、 次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、 又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
  2. 保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
  3. 保険契約者又は被保換者が保険会社に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為

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